NPO法人ライフケア王寺お問合わせ 0745-31-5799

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 ライフケア王寺運営規程 

 (事業の目的)

第1条 NPO法人ライフケア王寺が開設するライフケア王寺(以下「事業所」という。)が行う定期巡回・随時対応訪問介護看護(以下「指定訪問介護看護等」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護師及び介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態ある高齢者に対し、適正な指定訪問介護看護等を提供することを目的とする。

 (運営の方針)

第2条      事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生 活全般、心身の療養にわたる援助を行う

2 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 (事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

 一 名 称 ライフケア王寺

 二 所在地 奈良県生駒郡三郷町勢野東4丁目320:

 (職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

 一 管理者   1名 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う

 二 計画作成責任者  常勤換算で1人以上の人員計画作成責任者は、事業所に対する指定訪問介護等の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。

 三 訪問介護・看護等 

訪問介護員常勤換算で1人以上の人員、訪問介護員は、指定訪問介護等の提供にあたる。

訪問看護員、常勤換算で2.5人以上の人員、訪問看護師等は、指定訪問看護等の提供にあたる。 

 四 オペレーター

24時間を通して常勤換算で1人以上の人員、24時間の緊急連絡事項を行う。

 事務職員  1名 (非常勤職員) 必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

 一 営業日・営業時間 365日 24時間

 (指定訪問介護看護等の提供方法、内容及び利用料等)

第6条 指定訪問介護看護等の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定訪問介護看護等を提供した場合の利用料の額は、別紙料金表によるものとし、当該指定訪問介護看護等が法定代理受領サービスである時は、利用者負担割合の額とする。

   定期巡回型サービス及び随時訪問サービスの内容は下記の通りとする。

 一 身体介護 食事介助、排泄介助、入浴(清拭)介助、着替介助、体位交換、通院介助、

   その他(                          )

 二 生活援助 食事の支度、洗濯、掃除、買い物、薬の受取、その他(           )

 三 療養上の支援 身体状況の観察、リハビリテーション等の医療サービス

2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護看護等に要した交通費は、その実額を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。

 一 事業所から、通常の実施地域を越えて1kmにつき100円 

3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。

 (通常の事業の実施地域)

第7条 通常の事業の実施地域は、三郷町、平群町、斑鳩町とする。

 (緊急時等における対応方法)

第8条 訪問介護員、看護師等は、指定訪問介護看護等のサービス提供中に、利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じる。

 2 前項について、しかるべき対応をした場合には、速やかに管理者に報告しなければならない。

 (その他運営についての留意事項)

第9条 指定訪問介護事業所は、訪問介護員等の質的向上を図るため、研修の機会を次の通り設けるものとし、また、業務体制を整備する。

 一 採用時研修 採用後1カ月以内

 二 継続研修  年1

2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は特定非営利活動法人ライフケア王寺と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

5 虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

1 虐待防止に関する担当者を選定しています。

虐待防止に関する担当者  : 管理者

2 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。

3 虐待防止のための指針の整備をしています。

4 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。

5 サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

6 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保

男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、事業所内の上司、同僚からのハラスメントに対するもの、事業所職員からの利用者や家族に対するもの、または利用者、家族から職員に対するものについてハラスメント対策に取り組んでまいります。

7 衛生管理等

(1) 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。

(2) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。

(3) 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。

 ①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。

 ②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。

 ③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。

8 業務継続計画の策定について

(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。

(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。

(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

 附 則   この規程は、令和391日から施行する。

「定期巡回・随時訪問介護看護」 

 契約書・重要項目説明書及び同意書

第一章 総 則

第1条(契約の目的)

事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、契約者がその居宅において、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活 全般にわたる定期巡回随時対応型訪問介護看護を提供し、居宅において生活を送ることが出来るようにするための援助を行います利用者又は利用者の代理人は事業者に対しそのサービスの利用料金を支払います。

第2条(契約期間)

本契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定又は要支援認定の有効期間満了日までとします。

但し、契約期間満了の2 日前までに契約者から文書による契約終了の申し入れがない場合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。

第3条(定期巡回随時対応型訪問介護看護計画の決定・変更)

1、事業者は、契約者に係る居宅介護サービス計画に基づき、定期巡回随時対応型訪問介護看護計画等を作成し、定期巡回随時対応型訪問介護看護の提供を行います。また、当該事業所は、日々の定期巡回随時対応型訪問介護看護計画の実施状況や看護職員による状況確認また、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、必要に応じて計画作成責任者が定期巡回随時対応型訪問介護看護計画を変更します。

2、事業者は、定期巡回随時対応型訪問介護看護の提供にあたり、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の身体状況、日常生活全般の状況、その他保健医療、福祉サービスの利用状況の把握に努めます。

3、事業者は、定期巡回随時対応型訪問介護看護計画について、利用者及びその家族に対して説明し、同意を得た上で決定するものとします。

4、事業者は、定期巡回随時対応型訪問介護看護計画の提供するにあたって居宅介護支援事業者 その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。また、定期巡回随時対応型訪問介護看護の提供の終了に際しては、利用者又は利用者代理人に対して適切な指導を行うとともに居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接な連携に努めます。

5、事業者は、定期巡回随時対応型訪問介護看護計画を変更した場合には、利用者に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。

第4条(定期巡回サービス)

事業者は、利用者の居宅に訪問介護員を派遣し、定期的に利用者に対して入浴、排せつ、食事等の日常生活上の介護を行います。

第5条(随時訪問サービス)

事業者は、利用者又はその家族等からの通報を受けて、在宅介護の相談等に適切に対応します。 また随時の訪問の必要性がある場合は訪問介護員を派遣して対応します。同時に複数の利用者に対して随時の訪問が必要となった場合は、状況確認の結果に基づき緊急性の高い利用者を優先する場合があります。

 第6条(訪問介護員の交代等)

事業者は、定期巡回サービス、随時訪問サービスを提供するにあたり訪問介護員を派遣します。訪問介護員は専従の者(オペレーターも含む)と、当該事業所と連携をとっている事業所の訪問介護員となります。その為、複数の訪問介護員が関わる事をあらかじめご了承ください。 利用者は、選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問介護員の交替を申し出ることができます。事業者は、訪問介護員の交替により、契約者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。

第7条(サービスの実施)

利用者は第4条及び第5条で定められたサービス以外の業務を事業者に依頼することはできません。 定期巡回、随時対応サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。但し、事業者は定期巡回サービス、随時対応サービスの実施にあたって契約者の事情・意向等に十分に配慮するものとします。利用者は、定期巡回サービス、随時対応サービス実施のために必要な備品等(水道・ガス・電気を含む)を無償で提供し、訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話等の使用を承諾するものとします。

第二章 サービスの利用と料金の支払い

第8条(サービス利用料金の支払い)

契約者は、第4条に定めるサービスについて、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分:通常はサービス利用料金の1割)を事業者に支払うものとします。 サービス利用料金は1か月ごとに計算し、契約者はこれを翌月末日までに支払うものとします。

1か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて日割り計算を行い ます。

条(利用の中止、変更、追加)

利用者は、利用期日前において、定期巡回サービス、随時対応サービスの利用を中止又は変 更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出るものとします。利用者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、訪問介護員の稼動状況により利用者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を利用者に提示して協議するものとします。利用者が入院された場合、退院後以前利用されていた曜日、時間では利用できない場合があります。又当時派遣していたヘルパーが引き続き入れるとは限りません。

10 条(サービス内容の変更)

事業者は、サービス利用当日、契約者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができない場合には、サービス内容の変更をすることができるものとします。

11 条(利用料金の変更)

8 条に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、 事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。利用者は、利用料金の変更に同意する事が出来ない場合には、本契約を解約する事が出来ます。

第三章 事業者の義務

12 条(事業者及びサービス従事者の義務)

1、事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって利用者の生命、身体、財産の安全・ 確保に配慮するものとします。

2、事業者は、サービス実施日において、訪問介護員により利用者の体調・健康状態からみて必 要な場合には、利用者又はその家族等からの聴取・確認の上で定期巡回サービス、随時対応サービスを実施するものとします。

3、事業者は、サービスの提供にあたって、緊急時の連絡先として主治医を確認するなど、医師・ 医療機関への連絡体制の確保に努めるものとします。

4、事業者は、利用者に対する定期巡回サービス、随時対応サービスの実施について記録を作成し、それを2年間保管し、契約者又は代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、又は、その複写物を交付するものとします。

13 条(守秘義務等)

1、事業者、サービス従事者又は従業員は、定期巡回サービス、随時対応サービスを提供する上で知り得た契約者及びその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この 守秘義務は、本契約の終了した後も継続します。

2、事業者は、契約者に医療上、緊急の必要性がある場合には医療機関等に契約者に関する心身 等の情報を提供できるものとします。

3、前2項にかかわらず、契約者に係る他の居宅支援事業者等との連携を図るなど正当な理由が ある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、契約者又はその家族等の個人情報を用いることができるものとします。

14 条(訪問介護員の禁止行為)

訪問介護員は、利用者に対する定期巡回サービス、随時対応サービスの提供にあたって、次の各号に該当する行為を行いません。

, 医療行為

, 利用者もしくはその家族等からの金銭又は高価な物品の授受

, 利用者の家族等に対する定期巡回サービス、随時対応サービスの提供

, 飲酒及び利用者もしくはその家族等の同意なしに行う喫煙

,利用者もしくはその家族等に対しての宗教活動、政治活動、営利活動

, その他利用者もしくはその家族等に対する迷惑行為

15 (その他の運営規程)

虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

1 )虐待防止に関する担当者を選定しています。

虐待防止に関する担当者  : 管理者

2 )虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。

3 )虐待防止のための指針の整備をしています。

4 )従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。

5 )サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保

男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、事業所内の上司、同僚からのハラスメントに対するもの、事業所職員からの利用者や家族に対するもの、または利用者、家族から職員に対するものについてハラスメント対策に取り組んでまいります。

衛生管理等

(1) 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。

(2) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。

(3) 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。

 ①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。

 ②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。

 ③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。

業務継続計画の策定について

(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。

(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。

(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

第四章 損害賠償(事業者の義務違反)

15 条(損害賠償責任)

1、事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。第13 条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。

但し、利用者に故意又は過失が認められる場合には、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、損害賠償責任を減じることができるものとします。

2、事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。

16 条(損害賠償がなされない場合)

事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。

一、利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合

二、利用者が、サービスの実施のため必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合

三、利用者の急激な体調の変化等、事業者が実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合

四、利用者が、事業者及びサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合

17 条(事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能)

事業者は、本契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、利用者に対して既に実施したサービスを除いて、所定のサービス利用料金の支払いを請求することはできないものとします。

第五章 契約の終了

18 条(契約の終了事由、契約終了に伴う援助)

1、利用者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。

一、利用者が死亡した場合

二、利用者の要介護区分が、要支援または自立とされた場合。

三、事業者が解散命令を受けた場合及び破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合

四、事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合

五、第19 条から第21 条に基づき本契約が解約又は解除された場合

2、事業者は、前項第一号を除く各号により本契約が終了する場合には、利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めるものとします。

19 条(契約者からの中途解約)

1、利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、利用者は契約終了を希望する日の7 日前までに事業者に通知するものとします。

2、利用者は、以下の事項に該当する場合には、本契約を即時に解約することができます。

          11 条より本契約を解約する場合

          利用者が入院した場合

          利用者に係る居宅サービス計画が変更された場合

20 条(利用者からの契約解除) 利用者は、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合には本 契約を解除することができます。

一、事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める定期巡回サービス、随時対応サービスを実施しない場合

二、事業者もしくはサービス従事者が第13 条に定める守秘義務に違反した場合

三、事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により利用者もしくはその家族等の身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合

21 条(事業者からの契約解除)

事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には本契約を解除することができます。

一、利用者が契約締結時に、その心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知などを行い、その結果、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合

二、利用者による第8 に定めるサービス利用料金の支払いが2か月以上遅延し、相当期間を定めた催促にもかかわらずこれが支払われない場合

三、利用者が、故意又は重大な過失により事業者もしくはサービス従事者の生命・身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合

四、利用者が非協力など利用者および事業所間の信頼関係を損壊する行為をなし、改善の見込みがない為、この契約の目的を達する事が不可能となった時は、30日以上の予告期間をもってこの契約を解除します。

22 条(精算)

18 条第1 項第二号から第五号により本契約が終了した場合において、利用者がすでに実施されたサービスに対する利用料金支払義務その他事業者に対する義務を負担しているときは、 契約終了日から1 週間以内に精算するものとします。

第六章 その他

23 条(苦情処理)

事業者は、その提供したサービスに関する契約者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。

24 条(協議事項)本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は介護保険法その他 諸法令の定めるところに従い、契約者と誠意をもって協議するものとします。

この契約書は、令和661日より施行する。

重要事項等説明書及び承諾書

1.事業所経営法人

法人名    NPO法人ライフケア王寺

法人所在地  奈良県生駒郡三郷町勢野東4丁3番20号

話番号  0745-31-5799 

ファクス 番号  0745-31-5772

代表者氏名  理事長 紀川克美

設立年月日  平成1941

HPアドレス    http://www.geocities.jp/lifecare_ouji/

2.事業の目的と運営方針

居宅要介護者(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する居宅要介護者をいう。以下同じ。)に対し、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスを提供する事を目的とします。

(1)要介護状態にある方に対し、適正な訪問介護を提供することにより要介護状態の維持、改善を目的とし、目標を設定して計画的にサービスを提供します。

(2)関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。

3.事業者の内容

(1)事業所の概要

事業所名              NPO法人ライフケア王寺

所在地               奈良県生駒郡三郷町勢野東4丁3番20号

管理者の氏名      柳生 好美知

電話番号              0745-31-5799 FAX番号        0745-31-5772

サービスを提供する地域  三郷町・平群町・斑鳩町

(2)   事業所の従業者体制 従業者の配置について

管理者                        1名        常勤(オペレーター、訪問介護員兼務)

オペレーター             1名以上 常勤(訪問介護員兼務)

計画作成責任者:          1名        常勤(オペレーター訪問介護員兼務)

随時訪問介護員:          1名以上  常勤(オペレーター兼務)

定期訪問介護員:          必要数

(3)   営業日及び営業時間

営業日365 営業時間              24時間

4.当事業所が提供するサービスと利用料金

(1)オペレーションセンターサービスあらかじめ利用者の心身の状況、環境等を把握したうえで、随時、利用者又はその家族からの通報を受け、通報内容等を基に相談援助を行う。緊急の通報を受けて適切な対応を取ります。

(2)定期巡回サービス 利用者の尊厳を保ち、可能な限り在宅での生活を送ることが出来るよう、居宅サービス計画に沿って、定期的にサービスを提供します。入浴、排泄、食事の介護や日常生活上の援助を行います。

(3)随時対応サービス利用者に対し、24時間対応可能な窓口を設置し、当該窓口に利用者からの電話回線その他の通信装置等による連絡又は通報等を受け、内容に応じて相談や訪問等の対応をいたします。

*通報が複数重なる場合は、内容の緊急性で優先順位を決めて対応します。あらかじめご了承ください。

(4)その他のサービス 居宅介護支援事業者及び他の介護サービス事業者などへの連絡、調整を行います。定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画書の作成。必要に応じて、サービス内容の変更を柔軟に行います。

利用料金について

()定期巡回・随時対応型訪問介護看護料(介護保険給付サービス利用者負担金)は、介護度により異なります。以下は1か月あたりの単位です。通所介護を利用される方には、下表に表示されている減算があります。

介護サービスのみ利用した場合

介護・看護サービス両方利用した場合

所系

要介

5,446単位

7,946単位

介護のみ-62単位

介護・看護-91単位

要介

9,720単位

12,413単位

介護のみ-111単位

介護・看護-141単位

要介

16,140単位

18,948単位

介護のみ-184単位

介護・看護-216単位

要介

20,417単位

23,358単位

介護のみ-233単位

介護・看護-266単位

24,692単位

28,298単位

介護のみ-281単位

介護・看護-322単位

その他、加算

           介護職員処遇改善加算()  所定総単位数に対して24.5%加算

          初期加算         30単位/(30日間)

          緊急時訪問看護加算    325単位/

          特別管理加算       ()500単位/ ()250単位/

          ターミナルケア加算(該当月につき)2,500単位/

          定期巡回総合マネジメント体制加算  1,200単位/

⑦   地域区分7級地      所定総単位数に対して10.21乗じる(最終ご利用額)

(2)月途中からの利用開始や、月途中での利用中止の場合日割り日額を乗じた利用料となります

(3)ケアコール機は事業所から貸し出します。通信にかかる通信料(電話代)は、利用者負担となります。コール機のメンテナンスの為、毎月定期診断通報を行います。通信料として1回

10円の電話料金がかかります。こちらも利用者負担となりますので、あらかじめご了承ください。

(4)ケアコール端末機の故障・紛失・水没 ケアコール端末機の故障・紛失・水没等については、利用者の故意又は過失に起因するものに関しては利用者負担となります。それ以外の故障や電池の交換については、事業者の負担となります。(端末機費用51,680円)

(5)利用料金のお支払い方法 前記の料金・費用は、1か月ごとに計算し、ご請求しますので、指定期日までに下記の方法でお支払い下さい。(1か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。)

○月締めでの利用者指定口座からの翌月引き落とし

 振替日は毎月27日となっております 。(土日祝日は翌営業日)

※事業所では、原則として利用者指定口座からの引き落としとしており、契約時に支払い方法についての説明をいたします。

5.サービスの利用に関する留意事項

(1)サービス提供を行う訪問介護員 サービス提供にあたり、複数の訪問介護員が交替してサービスを提供します。

(2)   訪問介護員の交替

①ご契約者からの交替の申し出 選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問介護員の交替を申し出ることができます。ただし、ご契約者から特定の訪問介護員の指名はできません。

②事業者からの訪問介護員の交替事業者の都合により、訪問介護員を交替することがあります。 訪問介護員を交替する場合は契約者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。

(3)   サービス実施時の留意事項

①定められた業務以外の禁止 契約者は「4.当事業所が提供するサービス」で定められたサービス以外の業務を事業者に依頼することはできません。

②訪問介護サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。但し、事業者は訪問介護サービスの実施にあたって契約者の事情・意向等に十分に配慮するものとします。

③備品等の使用 訪問介護サービス実施のために必要な備品等(水道・ガス・電気を含む)は無償で使用させていただきます。訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話等も使用させていただきます。

(4)サービス内容の変更サービス利用当日に、ご契約者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができない場合には、サービス内容の変更を行います。

6.苦情の受付について

(1)苦情の受付 当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。

○苦情受付窓口(担当者) 管理者              :柳生 好美知

受付時間 :月~土曜日    8時30分~17時30分 電話番号:0745-31-5799

※公的機関においても、次の機関において苦情申し出ができます。

その他苦情申立窓口     三郷町 健康課           0745-73-2101代表

平群町 福祉課           0745-45-1001代表

斑鳩町 福祉課          0745-74-1001代表

奈良県国民健康保険団体連合会    0744-29-8311代表

7.サービス利用に当たっての留意事項

①利用者又はその家族は、体調の変化があった際には事業所の従業者にご一報ください。

②緊急時の随時訪問を確実の行うため、合鍵をお預かりします。合鍵はキーボックスにて保管します。

③従業者に対する贈物や飲食のもてなしは、お受けできません。

8.非常災害対策 事業者は、非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えるとともに、常に関係機関と連絡を密にし、とるべき措置についてあらかじめ防災計画を作成し、防災計画に基づき、従業者等の訓練を行います。

9.緊急時の対応サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。

主治医          氏名、                                                         

所属医療機関名等                                                

所在地                                                          

電話番号(勤務先及び携帯)                                      

家族等連絡先:  

氏名及び続柄、                                                  

住所、                                                          

電話番号(自宅、勤務先及び携帯)                                

対応可能時間:24時間対応可能な体制を確保しております。

10.事故発生時の対応

サービス提供により事故が発生した場合には、ご家族、市町村、関係医療機関等への連絡を行うなど必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置について記録し、賠償すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行います。

11守秘義務に関する対策 事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保守します。また、退職後においてもこれらの秘密を保守するべき旨を、従業者との雇用契約の内容としています。

 12 利用者の尊厳利用者の人権・プライバシー保護のため業務マニュアルを作成し、従業者教育を行います。

13 身体拘束の禁止原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束します。 ただし、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には事前に利用者及びその家族へ十分な説明をし、同意を得るとともに、その対応及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由について記録します。

 14損害賠償について 当事業所において、事業者の責任によりご利用者様に生じた損害については、事業者は、速やかにその損害を賠償します。守秘義務に違反した場合も同様とします。 ただし、損害の発生について、ご利用者様に故意又は過失が認められた場合には、ご利用者様の置かれた心身の状況等を斟酌して減額するのが相当と認められた場合には、事業者の損害賠償責任を減じさせていただきます。

 15.合鍵の管理法等について

①随時対応の緊急訪問が適切に行えるように合鍵を預かります。預かった鍵は、事業所のキーボックスに保管します。

②合鍵の紛失、盗難等の事故が起きた場合は、すみやかに対処し、ご通知いたします。

③サービス終了時や返却のご要望があった場合はすみやかに返却いたします。

④スペアーキー作成の必要がある場合は、費用は利用者負担となります。

⑤合鍵の預かりの同意を、鍵預書にて行います。


定期巡回・随時訪問介護看護サービス同意書及び申込書

奈良県生駒郡三郷町勢野東4丁目3番20号      

                           NPO法人ライフケア王寺              

事業所番号 2971500273

TEL:  0745-31-5799

理事長     紀川 克美     

 「定期巡回随時対応型訪問介護看護」サービスの提供開始に際し、本書面に基づき契約書・重要事項の説明を行いました。          

     令和  年  月  日  説明者   氏名            

私は、本書面に基づいて事業者からの重要事項の説明を受け、「定期巡回随時対応型訪問介護看護」

サービスの提供開始に同意し、本契約書及び重要事項説明書を受領しました。

同意・交付年月日             令和  年  月  日

<ご利用者>

          所                              

                                               

<ご家族等(扶養義務者)>

          所                              

                                               


ライフケア訪問看護ステーション NPO法人ライフケア王寺  地域支援相談センター
     
 住み慣れた地域やご家庭で療養生活が送られるよう看護師や理学療法士等が生活の場で看護ケアや自立への援助を支援致します。  ご自宅に訪問し入浴や排泄などの介助を行う「身体介護」、調理や清掃、買い物などを行う「生活介護」などのお世話を行います。     ご利用者様の状態やご家族の要望をお伺いし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。
NPO法人ライフケア王寺 ライフケア美容室 NPO法人ライフケア王寺
     
  介護に利用する福祉用具の販売やレンタルをしているサービスです。  外出が困難なため美容室のご利用ができない方への訪問美容サービスです。  ご自身だけでは通院、通所、お買い物、お墓参り、娯楽等行けない方への送迎サービスです。
NPO法人ライフケア王寺
王寺事務所
〒636-0811
奈良県生駒郡三郷町勢野東4丁目3番20号
TEL 0745-31-5799
FAX 0745-31-5772
E-mail lifecare_ouji@ybb.ne.jp

奈良事務所
〒630-8036
奈良市五条畑1丁目29番5号
TEL 0742-45-8061
FAX 0742-41-8061
E-mail lifecare_gakuenmae@ybb.ne.jp

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