障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業のNPO法人ライフケア王寺運営規定
(事業の目的)
第1条 NPO法人ライフケア(以下「事業所」という。)が実施する計画相談支援事業及び障害児相談支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な人員及び管理・運営に関する事項を定め、事業の適正な運営と適切な計画相談支援及び障害児相談支援の提供を図ること目的とする。
(運営の方針)
第2条 この事業所が実施する事業は、利用者又は利用者の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者等の立場に立って行うものである。
2 事業の実施にあっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮して行う。
3 事業の実施にあっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して行う。
4 事業の実施にあっては、利用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類または特定の障害福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行う。
5 事業の実施にあっては、三郷町、障害福祉サービス事業を行う者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努める。
6 事業の実施にあっては、自らその提供する計画相談支援及び障害児相談支援の評価を行い、常にその改善を図る。
7 事業の実施にあっては、前6項の他、関係法令等を遵守する。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 NPO法人ライフケア王寺
(2)所在地 奈良県生駒郡三郷町勢野東4丁目3番20号
(営業日及び営業時間)
第4条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、土祝祭日、8月13日から8月15日、1月1日から1月4日までを除く。
(2)営業時間 午前9時から午後6時までとする。
(3)上記営業時間のほか、転送電話等により24時間連絡が可能な体制とする。
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1名
事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。
(2)相談支援専門員 2人以上(内1人は管理者兼務)
※職員の配置については、厚生労働省の指定基準を順守しています。ただし、指定基準を下回らない範囲で変動することがあります。
※常勤換算:職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当事業所における常勤職員の所定勤務時間数(週35時間)で除した数です。
※相談支援員の所持資格は介護支援専門員、訪問介護員です。
(指定特定相談支援の提供方法及び内容)
第6条 この事業所が提供する計画相談支援(及び障害児相談支援)の内容は次のとおりとする。
(1)指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の管理者は、相談支援専門員に基本相談支援に関する業務及びサービス等利用計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
(2)計画相談支援(及び障害児相談支援)の提供に当たっては、利用者等の立場に立って懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行うとともに、必要に応じ、同じ障害を有する者による支援等適切な手法を通じ行うものとする。
2 計画相談支援(及び障害児相談支援)におけるサービス利用支援の方針は、第2条に規定する基本方針及び前項に規定する方針に基づき、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の希望等を踏まえて作成するように努める。
(2) 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の自立した日 常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に適切な福祉サービス等の利用が行われるようにする。
(3) 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、指定障害福祉サービス等又は指定相談支援に加えて、指定障害福祉サービス等又は指定相談支援以外の福祉サービス等、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めてサービス等利用計画上に位置付けるよう努める。
(4) 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者等によるサービスの選択に資するよう、当該地域における指定障害福祉サービス事業者等又は指定相談支援事業者に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供するものとする。
(5) 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、適切な方法により利用者について、その心身の状況、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行う。
(6) 相談支援専門員は、アセスメントの実施に当たっては、利用者の居宅等を訪問し利用者及びその家族に面接する。この場合において、相談支援専門員は面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得る。
(7) 相談支援専門員は、利用者についてのアセスメントに基づき、当該地域における指定障害福祉サービス等又は指定相談支援が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題等に対応するための最も適切な福祉サービス等の組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容、量、福祉サービスを提供する上での留意事項、
厚生労働省令で定める期間に係る提案等を記載したサービス等利用計画案を作成する。
(8) 相談支援専門員は、サービス等利用計画案に位置付けた福祉サービス等について、 介護給付費等の対象となるかどうかを区分した上で、当該サービス等利用計画案の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者等の同意を得る。
(9) 相談支援専門員は、サービス等利用計画案を作成した際には、当該サービス等利用計画案を利用者等に交付する。
(10) 相談支援専門員は、支給決定又は地域相談支援給付決定が行われた後に、指定障害福祉サービス事業者等、相談支援事業者その他の者との連携調査等を行うとともに、サービス担当者会議の開催等により、当該サービス等利用計画案の内容について説明を行うとともに、サービス担当者会議に出席する担当者から、専門的な見地からの意見を求める。
(11)相談支援専門員は、前号の担当者から専門的な見地からの意見を求めたサービス等利用計画案の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者
等の同意を得る。
(12)相談支援専門員は、サービス等利用計画を作成した際には、当該サービス等利用計画を利用者等及び第 10 号のサービス担当者会議に出席した担当者に交付する。
3 計画相談支援(及び障害児相談支援)における指定継続サービス利用援助の方針は第 2 条に規定する基本方針及び前二項に規定する方針に基づき、次の各号に掲げるところ によるものとする。
(1)相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成後、サービス等利用計画の実施状況 の把握(利用者についての継続的な評価を含む。(以下「モニタリング」という。))を
行い、必要に応じてサービス等利用計画の変更、福祉サービス等の事業を行う者等と の連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに、新たな支給決定又は相談支援給 付決定が必要であると認められる場合には、利用者等に対し、支給決定又は相談支援給付決定に係る申請の勧奨を行う。
(2)相談支援専門員は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡を継続的に行うこととし、厚生労働省で定める期間ごとに居宅等を訪問し、利用者等に面接するほかその結果を記録する。
(3)前項第1号から第7号及び第 10 号から第 12 号までの規定は、サービス等利用計画 の変更について準用する。
(4)相談支援専門員は、適切な福祉サービス等が総合的かつ効率的に提供された場合に おいても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は利用者が指定障害者支援施設等への入院又は入所を希望する場合には、指定障害者支援施設等への紹介その他の便宜の提供を行う。
(5)相談支援専門員は、指定障害者支援施設、精神科病院等から退院又は退所しようとする利用者又はその家族から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ必要な情報の提供及び助言を行う等の援助を行う。
(利用者から受領する費用及びその額)
第7条 事業者は、法定代理受領を行わない計画相談支援(及び障害児相談支援)を提供した際は、計画相談支援(及び障害児計画相談支援)対象等障害者から厚生労働省が定める費用の額の支払いを受けるものとする。
2事業所は、前項の支払いを受ける額のほか、計画相談支援(及び障害児相談支援)対象障害者等の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅等を訪問して指定計画相談支援(及び障害児相談支援)を提供する場合は、それに要した交通費の実費の支払いを計画相談支援(及び障害児計画相談支援)対象障害者等から徴収することができる。なお、事業所の自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収することができる。
(1)事業所から、片道10キロメートル未満 無料
(2)事業所から、片道10キロメートル以上 500円
3 事業者は、前項の費用の支払いを受ける場合には、あらかじめ計画相談支援(及び障害児相談支援)給付決定障害者に対し、サービスの内容及び費用について説明を行ない、同意を得るものとする。
4 事業者は、第1項から第2項までの費用の支払いを受けた場合は、計画相談支援(及び障害児相談支援)給付決定障害者に対し、当該費用に係る領収証を交付するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、三郷町・平群町・斑鳩町・安堵町・王寺町・河合町・上牧町の区域とする。
(主たる対象者の障害の種類)
第9条 事業の主たる対象者とする障害の種類
身体障害、知的障害、精神障害、障害児とする。
(虐待防止のための措置)
第10条 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行なうとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
(苦情解決)
第11条 事業者は、その提供した計画相談支援(及び障害児相談支援)に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 事業者は、提供した計画相談支援(及び障害児相談支援)に関し、障害者自立支援法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは計画相談支援(及び障害児相談支援)事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業者は、提供した計画相談支援(及び障害児相談支援)に関し、障害者自立支援法第11条第2項の規定により都道府県が行う報告若しくは計画相談支援(及び障害児相談支援)の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県が行う調査に協力するとともに、都道府県から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
4 事業者は、提供した計画相談支援(及び障害児相談支援)に関し、法第51条の27第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは計画相談支援(及び障害児相談支援)事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
5 社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(従業者の研修等)
第12条 事業者は、従業者の質的向上を図るための研修等の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後3か月以内
(2)継続研修 年3回(3月・7月・11月)
(3)事例検討 年3回(2月・6月・10月)
第13条 利用者に対する計画相談支援(及び障害児相談支援)の提供により事故が発生した場合は、三郷町及び当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
(その他運営についての重要事項)
第14条 事業者は、利用者に対し適切な計画相談支援(及び障害児相談支援)を提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておくものとする。
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。
5 事業者は、利用者に対する計画相談支援(及び障害児相談支援)の提供に関する諸記録を整備し、当該計画相談支援(及び障害児相談支援)を提供した日より5年間保存する。
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はNPO法人ライフケア王寺の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保)
第15条 男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、事業所内の上司、同僚からのハラスメントに対するもの、事業所職員からの利用者や家族に対するもの、または利用者、家族から職員に対するものについてハラスメント対策に取り組んでまいります。
(衛生管理等)
第16条
職員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
2 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
3 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね 6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
(業務継続計画の策定について)
第17条 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する計画相談支援(及び障害児相談支援)の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
2 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
3 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
附則 この規程は,令和3年9月1日から施行する
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重要事項説明書
この重要事項説明書は、社会福祉法第76条による福祉サービスの利用に関する説明及び第77条の契約時における書面の交付等について、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援及び指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」第5条の規定に基づき、本事業所の概要や提供するサービスの内容その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項をサービス利用希望者に対して説明するものです。
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(2)サービス等利用計画のモニタリングを実施します。
計画の実施状況の把握及び計画の変更等
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利用者及びその家族、福祉サービス等の事業者との連絡を継続的に行いつつ、作成したサービス等利用計画の実施状況を把握し、必要に応じて計画の変更、関係者との調整を行います。また、新たな支給決定等が必要であると認められる場合には、利用者に対し、支給決定等に係る申請の勧奨を行います。
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8.利用料金
相談支援利用料
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事業者が法律の規定に基づいてサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受領)は、利用者の自己負担はありません。ただし、利用者の意向により自立支援給付費を自ら市へ請求する場合においては、下記の料金を事業者に支払うものとします。
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交通費
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利用者の希望により、通常の事業の実施地域以外の地域の居宅等を訪問して指定特定相談支援及び指定障害児相談支援を提供した際には、運営規定に基づき、その実費をいただく場合があります。
■公共交通機関を利用した場合 ⇒ 公共交通機関の定める運賃
■事業所の自動車を使用した場合 ⇒ 移動距離(㎞)× 20円
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【令和6年度】計画相談支援
■サービス利用支援利用援助(計画作成) 16,002円/月
■継続サービス利用支援利用援助(モニタリング)
13,315円/月
■利用者負担上限額管理加算
1,527円/月
■初回加算 3,054円/月
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【令和6年度】障害児相談支援
■障害児支援利用援助費(計画作成)
17,977円/月
■継続障害児支援利用援助費(モニタリング) 14,740円/月
■初回加算 5,090円/月
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9.利用者負担額の支払い方法等
サービス利用計画に利用者負担額が生じる場合については、障害者福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)に記載された負担割合により算定された利用者負担額を1ヶ月ごとに納入通知書で請求しますので、納入期限までに銀行窓口でお支払いください。(納入場所については、納入通知書裏面参照。)
10. サービス提供の記録
本事業所では、指定特定・障害児相談支援の提供に関する記録を整備し、サービス提供日から5年間保存しております。また、利用者が他の相談支援事業所の利用を希望する場合、その他申出があった場合には、直近のサービス等利用計画及びその実施状況に関する書類を交付します。
【本事業所にて保存している記録】
・福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整に関する記録
・個々の利用者ごとに次の事項を記載した相談支援台帳
サービス等利用計画案及びサービス等利用計画
アセスメントの記録
サービス担当者会議等の記録
モニタリングの結果の記録
・関係機関からの情報提供に関する資料
・契約書
・重要事項説明書
・利用者負担に関する関係書類
・利用者に関する市への通知に係る記録
・利用者からの苦情の内容等の記録
・事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
11.苦情の受付について
(1)当事業所における苦情の受付
○苦情受付窓口
苦情解決責任者:柳生 好美知 (法人管理者)
苦情受付担当者:西池 輝容(相談支援専門員)
電話:0745-31-5799 FAX:0745-31-5772
(2)行政機関その他苦情受付機関
■行政機関
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平群町 福祉課
0745-45-1001代表
斑鳩町 福祉課 0745-74-1001代表
安堵町 健康福祉課 0743-57-1511代表
王寺町 福祉介護課 0745-73-2001代表
河合町 健康福祉課 0745-57-0200代表
上牧町 福祉課 0745-76-1001代表
奈良市 障がい福祉課 0745-36-4894代表奈良県国民健康保険団体連合会
0744-29-8311代表
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12.虐待の防止のための措置
本事業所では、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るため、次の措置を講じています。
(1)虐待の防止に関する責任者の選定 【虐待防止責任者】管理者 西池 輝容
(2)成年後見制度の利用支援
(3)苦情解決体制の整備
(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
13.雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保
男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、事業所内の上司、同僚からのハラスメントに対するもの、事業所職員からの利用者や家族に対するもの、または利用者、家族から職員に対するものについてハラスメント対策に取り組んでまいります。(担当者 紀川 克美:NPO法人ライフケア王寺理事長)
14.衛生管理等ついて
(1) 訪問時等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(2) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
(3) 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
担当者:管理者
15.業務継続計画の策定について
(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
担当者:管理者
16.緊急の連絡先
緊急時に必要な処置を講じる場合は、下記のご家族様等へ速やかにご連絡しますので、記載をお願い致します。
氏名
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氏名
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住所
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住所
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電話番号
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(自宅)
(携帯・職場)
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電話番号
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(自宅)
(携帯・職場)
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続柄等
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続柄等
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個人情報使用同意書
私及びその家族の個人情報については、次に記載するところにより必要最小限の範囲内で使用することを同意します。
記
1.使用する目的
事業者が、指定特定・障害児相談支援の提供にあたり、障害福祉サービス等を円滑に実施するために行うサービス担当者会議等において必要な場合。
2.使用にあたっての条件
個人情報の提供は、1.に記載する目的の範囲内で必要最小限に留め、情報提供の際には関係者以外には決して漏れることのないよう細心の注意を払うこと。
3.個人情報の内容
・氏名、住所、健康状態、病歴、家庭状況等事業者が相談支援を行うために最低限必要な利用者や家族個人に関する情報。
・認定調査票、主治医意見書、障害程度区分認定審査会における判定結果の意見
(認定結果通知書)
・その他の情報
※「個人情報」とは、利用者個人及び家族に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいいます。
令和 年 月 日
指定特定・障害児相談支援の提供にあたり、本書面に基づいて、重要な事項の説明を行いました。
事業者
<事業所名> NPO法人ライフケア王寺 印
<住 所> 奈良県生駒郡三郷町勢野東4丁目3番20号
<説明者氏名> 印
私は、本書面に基づいて事業者から指定特定・障害児相談支援の提供にあたり、重要事項の説明を受け、同意しました。
利用者
<氏 名> 印
<住 所>
(代理人)
<氏 名> 印
<住 所>
<続 柄>
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