ライフケア訪問看護ステーション運営規程
(事業の目的)
第1条 NPO法人ライフケア王寺が開設するライフケア訪問看護ステーション(以下「事業所」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業、医療保険対応の訪問看護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護師その他の従業者(以下「看護師等」という。)が、要介護状態、要支援状態又は訪問看護が必要な状態にあり、かかりつけの医師が指定訪問看護、指定介護予防訪問看護及び医療訪問看護の必要を認めた高齢者及び患者(以下、「利用者等」という。)に対し、適正な指定訪問看護、指定介護予防訪問看護及び医療訪問看護(以下「指定訪問看護等」という。)を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の看護師等は、利用者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 ライフケア訪問看護ステーション
(2)所在地 奈良県生駒郡三郷町勢野東4丁目3番20号
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 看護師1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び指定訪問看護等の利用申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
(2)看護師等 常勤換算で2.5人以上の看護師
看護師等は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成し、指定訪問看護等の提供に当たる。
(3)事務職員 1名(非常勤職員)
必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりである。
(1)営業日 月曜日から金曜日とする。ただし、土曜、日曜、国民の祝日、8月13日から8月15日、12月29日から1月3日までを除く。心身の状態に於いて24時間365日利用可能
(2)営業時間 午前9時00分から午後5時00分までとする。
(3)電話等に寄り、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(訪問看護の内容)
第6条 指定訪問看護等の内容は次のとおりとする。
(1)病状・障害の観察
(2)清拭・洗髪等による清潔の保持
(3)食事及び排泄等日常生活の世話
(4)褥創の予防・処置
(5)リハビリテーション
(6)ターミナルケア
(7)認知症患者の看護
(8)療養生活や介護方法の指導
(9)カテーテル等の管理
(10)その他医師の指示による医療処置
(利用料等)
第7条 指定訪問看護等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準(厚生労働省告示)によるものとし、当該指定訪問看護等が法定代理受領サービスであるときは、その1割又は保険証に記載された割合額とする。
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて、行う指定訪問看護等(医療保険・介護保険共)に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
(1)事業所から、片道おおむね10キロメートル未満 500円
(2)事業所から、片道おおむね20キロメートル未満 1000円
3 死後の処置料は、5,000円(税別)とする。
4 前2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、生駒郡、北葛城郡、生駒市、大和郡山市、奈良市の区域とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 看護師等は、指定訪問看護等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。
(その他運営についての留意事項)
第10条 NPO法人ライフケア訪問看護は、看護師等の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後3か月以内
(2)継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1) 虐待防止に関する担当者を選定しています。
虐待防止に関する担当者 : 訪問看護管理者
(2) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
(3) 虐待防止のための指針の整備をしています。
(4) 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。
(5) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
5 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保について
男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、事業所内の上司、同僚からのハラスメントに対するもの、事業所職員からの利用者や家族に対するもの、または利用者、家族から職員に対するものについてハラスメント対策に取り組んでまいります。
6 衛生管理等について
(1) 訪問看護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(2) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
(3) 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
7 業務継続計画の策定について
(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
8 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はNPO法人ライフケア王寺と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則 この規定は、令和3年9月1日から施行する。
契約書・重要事項説明及び同意書 |
1 事業所の概要 |
|
|
事業所名 |
ライフケア訪問看護ステーション |
|
所在地 |
奈良県生駒郡三郷町勢野東4丁目3番20号 |
|
連絡先 |
電話 0745-31-5799 |
|
|
|
FAX 0745-31-5772 |
|
24時間対応体制連絡先(夜間・緊急時) |
電話 0745-31-5799 |
|
|
|
携帯 担当者へ転送 |
|
ステーションコード |
0590012 |
|
管理者 |
松田 梨沙 |
|
通常のサービス提供地域 |
生駒郡・北葛城郡・生駒市・奈良市・大和郡山市 |
|
|
|
|
|
|
|
2 事業の目的と運営方針等 |
|
(1)事業の目的 |
|
『受け手になったときに安心できる医療システムの構築』という法人の目的の一環として、在宅療養者のQOLの向上に寄与する訪問看護サービスの理想を追求します。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(2)運営方針 |
|
サービス利用者、介護者のどちらの立場も尊重し、介護者のQOLを低下させることなく、利用者のQOLの改善を目指します。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(3)御利用者様の個人情報の取り扱いについて |
|
ライフケア訪問看護ステーションでは、個人情報を正確かつ安全に取り扱うため、厚生労働省のガイドラインに基づき、個人情報の適切な管理に努めています。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(4)事業所の情報開示について |
|
ご利用者様及びご家族の要望があれば、事業計画の情報を開示いたします。また、インターネットを通じて随時当事業所や当法人の方針を発信しています。http://lifecare-ouji.or.jp |
|
|
|
|
|
|
|
3 事業所の職員体制等 |
|
職種 |
|
人員 |
|
|
管理者 |
1名(兼務) |
|
看護師 |
常勤換算で2.5人以上の看護師 |
|
理学療法士 |
サービス必要数以上の理学療法士 |
|
作業療法士 |
サービス必要数以上の作業療法士 |
|
言語聴覚士 |
サービス必要数以上の言語聴覚士 |
4 サービスの内容 |
(1) 「訪問看護」は、利用者の居宅(自宅)において看護師その他省令で定める者が療養上の世話又は必要な診療の補助を行うサービスです。具体的なサービス提供内容については下記のとおりです。 |
|
|
|
|
|
|
|
①看護介護行為 |
・バイタルチェック(血圧、脈拍、体温、簡易酸素飽和度測定) |
・健康状態の観察 |
・身体の保清(清拭、陰部洗浄、更衣、おむつ交換、口腔ケア、手浴、足浴、洗髪、入浴介助、ひげ剃り等) |
・療養指導(生活上の注意事項、食事指導、排泄に関する対策や指導等) |
・服薬管理、指導 |
|
|
|
|
|
|
|
②医療処置行為 |
・創傷及び床ずれ処置 |
・尿道留置カテーテル、自己導尿管理ケア(管理加算対象) |
・経鼻チューブ、胃瘻(いろう)管理ケア(管理加算対象) |
・人工肛門、人工膀胱管理ケア(管理加算対象) |
・気管切開(気管カニューレ挿入中)の管理ケア(管理加算対象) |
・在宅酸素療法管理ケア(管理加算対象) |
・喀痰の吸引、管理 |
・点滴 (管理加算対象) |
・主治医の指示による検査(採血、検尿等) |
・ 排泄管理ケア(浣腸、摘便) |
・ エンゼルケア(在宅でお亡くなりになられた場合、お体をきれいにしたりする処置をします。) ※実費5000 円税別(保険外サービスとなります。) |
|
|
|
|
|
|
|
③リハビリ援助行為 |
・拘縮予防、座位及び歩行訓練 |
・嚥下訓練等 |
|
理学療法士等による訪問看護は看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものであり、看護師の代わりに専門職が訪問いたします。尚、定期的に看護師が心身等の状態を確認する為に訪問いたします。 |
|
|
|
|
|
|
|
④介護者への支援 |
・介護の方法指導、社会資源の紹介 |
・床ずれ予防、リハビリの方法、食事指導(介助の工夫・方法等) |
・室内環境整備の工夫、安全対策の工夫、感染症に対する対応方法等 |
・介護者の健康相談・助言 |
|
|
|
|
|
|
|
(2)訪問看護サービスの利用にあたっては、主治医に訪問看護指示書を交付していただく必要があります。指示期間は、主治医により決められます。指示期間が過ぎる前に看護師から主治医に指示書の依頼を行ないます。 |
|
|
|
|
|
|
|
(※訪問看護指示書代は、健康保険証の負担割合に応じて異なります。1 割負担の方の場合は300 円かかります。病院によっては異なる場合もありますので病院窓口にて御確認ください。お支払いは、病院窓口でお願いします。)(※但し、公費負担医療の対象者の方は費用の負担はありません。) |
|
|
|
|
|
|
|
(3)サービス提供にあたっては、主治医の指示に基づき、別添の「訪問看護計画書」に沿って計画的に提供します。 |
|
|
|
|
|
|
|
(4)主治医に毎月1 回、訪問看護計画書報告書を提出することになっていますのでご了承ください。(利用者のお体の状態や看護計画に基づいて実施した内容等について報告します。) |
|
|
|
|
|
|
|
5 サービス提供時間 |
|
営 業 日 |
土・日曜・祝日及びお盆・年末年始を除く毎日 |
|
営業時間 |
9:00~17:00 |
|
|
|
|
|
|
|
(注)24時間対応体制あり |
当事業所では、24 時間電話相談のできる体制と必要時に訪問できる体制をとっています。(24時間対応体制加算の算定の対象となります。) |
|
|
|
|
|
|
|
(注)年末年始(12/29~1/3)は「休日」の扱いとなります。 |
|
|
|
|
|
|
|
6 ご利用回数 |
医療保険対象の利用者は、週3回までを原則とします。但し、頻回の訪問看護を必要とする期間と認められた場合は、14 日間に限り特別訪問看護指示書(月1 回)により毎日の訪問が可能です。※別に厚生労働大臣が定める対象者については月2 回可能となります。 |
|
|
|
|
|
|
|
7 個人情報の保護* |
(1)当事業者は、サービスを提供する際に、知り得た利用者およびその家族に関する情報を正当な理由なく、第三者には漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。 |
|
|
|
|
|
|
|
(2)当事業所は、利用者及びご家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者及びご家族の個人情報を用いません。 |
|
|
|
|
|
|
|
(3)当事業所は、利用者本人の求めに応じて、個人の情報の開示を行います。ただし、やむを得ない事由により、利用者本人以外が求める場合は、ご本人の同意をもって対応いたします。 |
|
|
|
|
|
|
|
(4)個人情報の使用に付いての詳細は別紙、「個人情報保護方針」を交付致しますのでご確認下さい。 |
|
|
|
|
|
|
|
8 利用者負担金 |
※ 利用者負担金は、次の3種類に分かれます。具体的な金額は下記のとおりです。 |
①訪問看護療養費に係る利用者負担金(費用全体の1割~3 割 ※健康保険の負担割合によって異なります。) |
②運営基準で定められた「その他の費用」(全額、自己負担) |
③通常のサービス提供の範囲を超える保険外の費用(全額、自己負担) |
なお、特定加算及び②又は③の費用が必要となる場合には、事前に詳細を説明のうえ、利用者の同意を得なければならないこととされています(疑問点等があれば、お尋ねください)。 |
|
|
|
|
|
|
|
(1)訪問看護療養費 |
区 分 |
|
|
|
サービス料金 |
①訪問看護基本療養費 |
所要時間及び内容 |
看護師・リハビリ要員による訪問 |
准看護師による訪問 |
|
|
30分~1時間30分(1回に付) |
5,550 円×訪問日数(週3日まで) |
5,050 円×訪問日数(週3日まで) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,550 円×訪問日数(週4日目以降) |
6,050 円×訪問日数(週4日目以降) |
|
|
|
|
|
|
|
②訪問看護管理療養費 |
|
|
1日に付 初日7,440円 2日以降3,000円×訪問日数 |
③訪問看護情報提供療養費 |
|
|
1,500円(1ヶ月に1回) |
④訪問看護ターミナルケア療養費 |
|
|
20,000円(該当月に1回) |
|
※難病等複数回訪問加算 |
|
|
4,500 円×2 回訪問日数 8,000 円×3 回以上訪問日数 |
|
※緊急訪問看護加算 |
|
|
2,650 円×緊急訪問日数 |
|
※長時間訪問看護加算 |
|
|
5,200 円(週1 回) |
|
※24時間対応体制加算 |
|
|
6,400 円(月1 回) |
|
※特別管理加算 |
|
|
2,500 円(重症度の高い利用者については5,000 円)月1 回 |
|
※退院時共同指導加算 |
|
|
6,000 円(該当月) |
|
※退院支援指導加算 |
|
|
6,000 円(該当月) |
|
※在宅患者連携指導加算 |
|
|
3,000 円(該当月に1 回) |
|
※在宅患者緊急時等カンファレンス加算 |
|
|
2,000 円(該当月に2 回) |
|
※乳幼児加算 |
|
|
500 円(日1 回) |
|
① + ② + ③ + (加算※ 対象者のみ) (費用合計額の1~3 割が利用者負担金 ※ 利用者が提示する被保険者証等で確認) |
|
|
|
|
|
|
|
②運営基準に定められたその他の費 |
|
項 目 |
金額 |
説 明 |
|
その他の費用(交通費等) |
実費 |
当事業所の通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料ですが、それ以外の地域の方は、訪問看護師が訪問するための交通費がかかります。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額をいただきます。1 事業所から、片道1km あたり 20円 |
|
|
|
|
|
|
|
③ 通常のサービス提供を超える費用(全額、自己負担) |
(1) 利用時間外の訪問看護料 |
(ア)午後5 時から午後10 時まで1 訪問ごとに 2000 円 |
(イ)午後10 時から午前6 時まで1 訪問ごとに 4000 円 |
(ウ)午前6 時から午前9 時まで1 訪問ごとに 2000 円 |
|
|
|
|
|
|
|
(2)2時間を越える訪問看護料 |
(ア)利用時間内30 分ごとに 1000 円 |
(イ)午後5 時から午後10 時まで30 分ごとに 2000 円 |
(ウ)午後10 時から午前6 時まで30 分ごとに 3000 円 |
(エ)午前6 時から午前9 時まで30 分ごとに 2000 円 |
|
|
|
|
|
|
|
(3)業務日以外の訪問看護料 1 訪問ごとに 2000 円 |
但し、利用時間外の訪問看護及び2 時間を越える訪問看護については(1)及び(2)に定める額を加算することになります。 |
|
|
|
|
|
|
|
④その他 |
ア 交通費 通常のサービス提供地域(又は送迎地域)以外の地域についてのみ、所定の交通費(実費相当)が必要となります。(別途見積もりいたします。) |
イ 自己負担金は、現金払い(サービス提供時に毎回又は月1回定められた日)にお支払い願います |
|
|
|
|
|
|
|
9 サービス利用の中止 |
(1)利用者がサービスの利用の中止をする際には、すみやかに所定の連絡先までご連絡ください。 |
連絡先(電話):0745-31-5799 |
(2)利用者の都合でサービスを中止にする場合には、できるだけサービス利用の前日までにご連絡ください。 |
|
時 間 |
キャンセル料 |
|
|
|
サービス利用日の前日まで |
無料 |
|
|
|
サービス利用日の当日 |
無料 |
|
|
|
サービス利用訪問時 |
2,000円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他 |
(1) サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、次の事項にご留意ください。 |
①看護師等は、年金の管理、金銭の貸借などの金銭の取扱いはいたしかねますので、ご了承ください。 |
②看護師等は、利用者の心身の機能の維持回復のために療養上の世話や診療の補助を行うこととされています。それ以外の業務は認められていませんので、ご了承ください。 |
③看護師等に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させていただきます。 |
④感染予防のため処置及びケア時は、ゴム手袋を使用させていただきます。また、終了後は手洗いをさせていただきますのでご了承ください。 |
|
|
|
|
|
|
|
10 当事業所のサービス方針等 |
在宅療養者の保健衛生の向上と福祉の増進を図るため地域との結び付きを重視し、関係行政機関、地域の医療、保健及び福祉サービスとの密接な連携に努めるものとします。 |
|
|
|
|
|
|
|
11 事故発生時及び緊急時等の対応 |
サービス提供にあたり事故、体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合わせに基づき、家族、主治医、救急機関、居宅介護支援事業者等に連絡します。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
医療機関 |
主治医 |
|
|
|
緊急連絡先 |
連絡先 |
|
|
|
|
氏名 |
|
|
|
|
連絡先 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 非常災害対策 |
救助→救援→避難の必要な対応を行います。 |
例として |
◇ 火気の点検と始末 (ブレーカーを切る) |
◇ 家屋倒壊、津波浸水の危険、避難勧告出された場合、利用者を安全な場所、避難場所に誘導致します |
◇ 各事業所、家族へ連絡 |
◇ 重症者の受入先確保及び搬送(搬送先までのルートの安全確認) |
◇ 事業所間の連絡(応援体制) |
◇ 利用者家族への連絡(安否確認) |
|
|
|
|
|
|
|
13 相談窓口、苦情対応 |
(1)サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 |
|
事業所相談窓口 |
電話 0745-31-5799 (月曜日~金曜日 9:00~17:00) NPO法人ライフケア王寺苦情相談窓口 担当 柳生 好美知 |
|
|
|
|
|
|
|
(2)公的機関においても、次の機関において苦情申出等ができます。 |
|
三郷町 健康課 |
0745-73-2101代表 |
|
|
|
平群町 福祉課 |
0745-45-1001代表 |
|
|
|
斑鳩町 長寿福祉課 |
0745-74-1001代表 |
|
|
|
安堵町 健康福祉課 |
0743-57-1511代表 |
|
|
|
王寺町 福祉介護課 |
0745-73-2001代表 |
|
|
|
河合町 高齢福祉課 |
0745-57-0200代表 |
|
|
|
上牧町 生き活き対策課 |
0745-76-1001代表 |
|
|
|
生駒市 福祉支援課 |
0743-74-1111代表 |
|
|
|
奈良市 福祉総務課 |
0742-34-1111代表 |
|
|
|
大和郡山市 介護福祉課 |
0743-53-1151代表 |
|
|
|
奈良県国民健康保険団体連合会 |
0744-29-8311代表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 事業者の解約権 |
|
1.利用者がサービス利用料金を2ヶ月以上滞納し、サービス利用料金請求の支払い催告にも関わらず支払いが無い場合は、文書で通告する事により、この契約をただちに解約できます。
2.事業者は利用者又はその家族が故意に法令違反、その他常識を逸脱する行為著しい不信行為により再三の改善の申し入れに係わらずサービス利用契約の目的を達する事が困難になった場合はこの契約を直ちに解約できるものとします。 1もしくは2の場合、事業者は利用者の心身の状況や置かれている状況を踏まえ介護支援専門員や市町村等への連絡を行います。 |
|
|
|
|
|
|
|
15 当法人の概要 |
|
法人の名称 |
NPO法人ライフケア王寺 |
|
|
|
代表者名 |
理事長 紀川 克美 |
|
|
|
所在地・電話 |
奈良県生駒郡三郷町勢野東4丁目3番20号0745-31-5799 |
|
業務の概要 |
(訪問介護事業) NPO法人ライフケア王寺 事業者番号2971500273 |
|
|
(自立支援事業) NPO法人ライフケア王寺 事業者番号2910500228 |
|
|
(福祉用具貸与) NPO法人ライフケア王寺 事業者番号2971500273 |
|
|
(居宅支援事業) 地域支援相談センター 事業者番号2971500315 |
|
|
(訪問看護事業) ライフケア訪問看護ステーション 事業者番号2960590012 |
|
|
(福祉有償運送) NPO法人ライフケア王寺 近奈福第21号 |
|
|
(ボランティア事業) NPO法人ライフケア王寺 奈良県知事認証 |
|
|
|
|
|
|
|
|
虐待の防止について 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 (1) 虐待防止に関する担当者を選定しています。 虐待防止に関する担当者 : 松田 梨沙 (2) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。 (3) 虐待防止のための指針の整備をしています。 (4) 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 (5) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保
男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、事業所内の上司、同僚からのハラスメントに対するもの、事業所職員からの利用者や家族に対するもの、または利用者、家族から職員に対するものについてハラスメント対策に取り組んでまいります。(担当者 紀川 克美:NPO法人ライフケア王寺理事長:
衛生管理等 (1) 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 (2) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 (3) 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。 ②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
業務継続計画の策定について (1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 (2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
|
|
|
|
|
|
|
|
【説明確認欄】 |
令和 年 月 日 |
サービス契約の締結に当たり、上記により重要事項を説明しました。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(事業者) |
|
ライフケア訪問看護ステーション |
|
|
|
(説明者) |
|
|
|
印 |
|
|
|
|
|
|
|
サービス契約の締結に当たり、上記のとおり説明を受け同意いたします。 |
|
|
|
□ |
24時間対応体制を希望し同意します。 |
印 |
|
|
|
□ |
個人情報保護方針に基づく個人情報(本人)の使用に同意します |
印 |
|
|
|
□ |
個人情報保護方針に基づく個人情報(家族)の使用に同意します |
印 |
|
(利用者) |
|
住所 |
|
|
|
|
|
|
氏名 |
|
印 |
|
代理人又は立会人 |
|
住所 |
|
|
|
|
|
|
氏名 |
|
印 |
|