ライフケア訪問看護ステーション運営規程
(事業の目的)
第1条 NPO法人ライフケア王寺が開設するライフケア訪問看護ステーション(以下「事業所」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業、医療保険対応の訪問看護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護師その他の従業者(以下「看護師等」という。)が、要介護状態、要支援状態又は訪問看護が必要な状態にあり、かかりつけの医師が指定訪問看護、指定介護予防訪問看護及び医療訪問看護の必要を認めた高齢者及び患者(以下、「利用者等」という。)に対し、適正な指定訪問看護、指定介護予防訪問看護及び医療訪問看護(以下「指定訪問看護等」という。)を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の看護師等は、利用者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 ライフケア訪問看護ステーション
(2)所在地 奈良県生駒郡三郷町勢野東4丁目3番20号
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 看護師1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び指定訪問看護等の利用申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
(2)看護師等 常勤換算で2.5人以上の看護師
看護師等は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成し、指定訪問看護等の提供に当たる。
(3)事務職員 1名(非常勤職員)
必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりである。
(1)営業日 月曜日から金曜日とする。ただし、土曜、日曜、国民の祝日、8月13日から8月15日、12月29日から1月3日までを除く。心身の状態に於いて24時間365日利用可能
(2)営業時間 午前9時00分から午後5時00分までとする。
(3)電話等に寄り、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(訪問看護の内容)
第6条 指定訪問看護等の内容は次のとおりとする。
(1)病状・障害の観察
(2)清拭・洗髪等による清潔の保持
(3)食事及び排泄等日常生活の世話
(4)褥創の予防・処置
(5)リハビリテーション
(6)ターミナルケア
(7)認知症患者の看護
(8)療養生活や介護方法の指導
(9)カテーテル等の管理
(10)その他医師の指示による医療処置
(利用料等)
第7条 指定訪問看護等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準(厚生労働省告示)によるものとし、当該指定訪問看護等が法定代理受領サービスであるときは、その1割又は保険証に記載された割合額とする。
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて、行う指定訪問看護等(医療保険・介護保険共)に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
(1)事業所から、片道おおむね10キロメートル未満 500円
(2)事業所から、片道おおむね20キロメートル未満 1000円
3 死後の処置料は、5,000円(税別)とする。
4 前2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、生駒郡、北葛城郡、生駒市、大和郡山市、奈良市の区域とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 看護師等は、指定訪問看護等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。
(その他運営についての留意事項)
第10条 NPO法人ライフケア訪問看護は、看護師等の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後3か月以内
(2)継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1) 虐待防止に関する担当者を選定しています。
虐待防止に関する担当者 : 訪問看護管理者
(2) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
(3) 虐待防止のための指針の整備をしています。
(4) 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。
(5) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
5 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保について
男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、事業所内の上司、同僚からのハラスメントに対するもの、事業所職員からの利用者や家族に対するもの、または利用者、家族から職員に対するものについてハラスメント対策に取り組んでまいります。
6 衛生管理等について
(1) 訪問看護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(2) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
(3) 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
7 業務継続計画の策定について
(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
8 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はNPO法人ライフケア王寺と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則 この規定は、令和3年9月1日から施行する。
訪問看護契約書・重要事項説明及び同意書 |
事業所の概要 |
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事業所名 |
ライフケア訪問看護ステーション |
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所在地 |
奈良県生駒郡三郷町勢野東4丁目3番20号 |
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管理者の氏名 |
松田 梨沙 |
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電話番号 |
0745-31-5799 |
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FAX番号 |
0745-31-5772 |
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介護保険事業所番号 |
2960590012 |
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1 事業の目的と運営方針等 |
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(1)事業の目的 |
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『受け手になったときに安心できる医療システムの構築』という法人の目的の一環として、在宅療養者のQOLの向上に寄与する訪問看護サービスの理想を追求します。 |
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(2)運営方針 |
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サービス利用者、介護者のどちらの立場も尊重し、介護者のQOLを低下させることなく、利用者のQOLの改善を目指します。 |
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(3)御利用者様の個人情報の取り扱いについて |
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ライフケア訪問看護ステーションでは、個人情報を正確かつ安全に取り扱うため、厚生労働省のガイドラインに基づき、個人情報の適切な管理に努めています。 |
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(4)事業所の情報開示について |
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ご利用者様及びご家族の要望があれば、事業計画の情報を開示いたします。また、インターネットを通じて随時当事業所や当法人の方針を発信しています。http://lifecare-ouji.or.jp |
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(5)サービスの特徴 |
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事 項 内 容 |
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訪問担当者の変更 |
変更を希望される方ご相談下さい。可能な限りご要望におこたえします。 |
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ケアカンファレンス |
適時全職種が参加するケアカンファレンスを行っています。 |
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2 従業者の職種、員数、職務の内容 |
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(1) 管 理 者 |
看護師1名 |
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(2) 訪問看護師 |
常勤換算で2.5人以上の看護師 |
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(3) 理学療法士・作業療法士 |
理学療法士3名以上・作業療法士2名以上 |
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3 営業日及び営業時間 |
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営 業 日 |
土・日曜・祝日及びお盆・年末年始を除く毎日 |
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営業時間 |
9:00~17:00 |
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緊急時の対応 |
転送電話等により24時間体制をとっています。 |
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4 サービスの内容 |
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訪問看護 |
ア) 療養生活や、介護方法についての相談 |
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イ) 食事、入浴、排泄など日常生活の世話 |
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ウ) リハビリテーション(看護業務の一環とし理学療法士等の派遣も含む) |
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エ) 床ずれなどの手当て、医療機器やカテーテルの管理 |
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オ) 悪性腫瘍、難病,認知症の方の看護 |
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カ) その他 |
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キ) エンゼルケア(在宅でお亡くなりになられた場合、お体をきれいにしたりする処置をします。) ※実費5000 円(保険外サービスとなります。) |
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5 通常の事業の実施地域 |
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通常のサービスを提供する地域 |
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生駒郡・北葛城郡・生駒市・奈良市・大和郡山市 |
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※ 上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。 |
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6 利用者負担金 |
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(1)利用者負担金 |
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介護保険の適用がある場合は、料金表のサービス費の1割及び2~3割負担が利用者負担金となります。ただし、介護保険の適用がない場合や介護保険での給付の範囲を超えたサービス費は、全額が利用者の負担となります。 |
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【サービス費(8:00~18:00 の時間帯)】看護師対応(介護保険適応の場合、1割の利用者単位) |
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20分未満(早朝・夜間、深夜のみ) |
30分未満 |
30分~ 1時間 |
1時間 ~ 1時間30分 |
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要支援看護 |
303単位 |
451単位 |
794単位 |
1090単位 |
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要介護看護 |
314単位 |
471単位 |
823単位 |
1128単位 |
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理学療法士等による訪問看護は看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものであり、看護師の代わりに専門職が訪問いたします。尚、定期的に看護師が心身等の状態を確認する為に訪問いたします。 |
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【サービス費(8:00~18:00 の時間帯)】リハビリ対応(介護保険適応の場合、1割の利用者単位) |
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20分未満 |
40分未満 |
1時間 |
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要支援リハビリ |
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284単位 |
568単位 |
426単位 |
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要介護リハビリ |
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294単位 |
588単位 |
795単位 |
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要支援リハビリ12カ月以上利用後サービス毎に5単位減算 |
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上記単位に地域区分単価10.21円を乗じます |
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※ 早朝(午前6時~午前8時)・夜間(午後6時~午後10時)は25%増し、深夜(午後10時~午前6時)は50%増しとなります。 |
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※ 上記料金算定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、お客様の居宅サービス計画に定められた目安の時間を基準とします。 |
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(2)加算料金 |
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①初回加算 (350単位/月) |
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新規に訪問看護計画を作成しサービスを提供した場合に初回月に算定します。 |
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②特別管理加算 |
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訪問看護に関して特別な管理を必要とするお客様に対して、訪問看護実施に関する計画的な管理を行った場合、その月の第1 回目の訪問看護を行った日に加算されます。 |
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特別管理加算Ⅰ(500単位/月) |
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1.在宅自己腹膜灌流指導管理等の在宅医療を受けている方 |
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2.気管カニューレ、排出チューブ、留置カテーテルを使用している方 |
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3.人工肛門、人工膀胱を設置している方 |
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4.点滴注射を週三日以上行う必要があると認められる状態 |
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5.胃瘻増設をしている方 |
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特別管理加算Ⅱ(250単位/月) |
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1.真皮を越える褥瘡の状態のある方 |
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2.在宅酸素療法指導管理等を受けている方 |
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③看護・介護職員連携強化加算(250単位) |
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1.介護職員がたん吸引等を行なう際、訪問介護員への助言等の支援を実施した場合 |
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④定期巡回・随時対応サービス連携型訪問看護加算((2,961単位/月) |
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1.定期巡回・随時対応サービスを利用され訪問看護を希望される方 |
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⑤緊急時訪問看護加算(600単位/月) |
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お客様が安心してご自宅で暮らせるよう、お電話等でご連絡いただいた場合に、常時対応できるよう24時間連絡体制をとっております。そのため、その月の第1 回目の訪問看護を行った日に加算されます。この加算を算定することにより、通常は早朝・夜間25%増、深夜50%増のところ、基本サービス費のみを請求させていただきます。 |
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(3)交通費 |
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通常の事業の実施地域は、交通費無料にて事業を行わせていただきます。 |
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(4)その他 |
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サービスの実施に必要な利用者宅の水道、ガス、電気、電話等の費用は、お客様の負担となります。 |
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(5)キャンセル料 |
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お客様の都合によりサービスを中止する場合、次のキャンセル料をいただきます。ただし、利用者の病状の急変など、緊急時やむを得ない場合は不要です。 |
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利用日の前日17:00までに連絡があった場合 |
無 料 |
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利用日の前日17:00までに連絡がなかった場合 |
2,000円 |
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キャンセルが必要となったときは至急ご連絡ください。 |
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連絡先 |
0745-31-5799 |
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7事故発生時及び 緊急時等における対応方法 |
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サービス提供中に容態の変化・事故などがあった場合は、別紙記載の主治医、ご家族の他に救急隊、介護支援事業者などへ連絡をします。 |
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8 個人情報の保護* |
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(1)当事業者は、サービスを提供する際に、知り得た利用者およびその家族に関する情報を正当な理由なく、第三者には漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。 |
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(2)当事業所は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。 |
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(3)当事業者は、利用者の家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、当該家族の個人情報を用いません。 |
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(4)当事業所は、利用者本人の求めに応じて、個人の情報の開示を行います。ただし、やむを得ない事由により、利用者本人以外が求める場合は、ご本人の同意をもって対応いたします。 |
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(5)個人情報の使用に付いての詳細は別紙、「個人情報保護方針」を交付致しますのでご確認下さい。 |
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9 事業者の解約権 |
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(1) |
利用者がサービス利用料金を2ヶ月以上滞納し、サービス利用料金請求の支払い催告にも関わらず支払いが無い場合は、文書で通告する事により、直ちに解約できるものとします。 |
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(2) |
事業者は利用者又はその家族が故意に法令違反、その他常識を逸脱する行為著しい不信行為により再三の改善の申し入れに係わらずサービス利用契約の目的を達する事が困難になった場合はこの契約を直ちに解約できるものとします。 |
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(1)もしくは(2)の場合、事業者は利用者の心身の状況や置かれている状況を踏まえ介護支援専門員や市町村等への連絡を行います。 |
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10 その他運営に関する重要事項 |
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相談窓口、苦情対応 |
★サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 |
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当事業所 |
電話 0745-31-5799 (月曜日~金曜日 9:00~17:00) NPO法人ライフケア王寺苦情相談窓口 担当柳生 好美知 |
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三郷町 健康課 |
0745-73-2101代表 |
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平群町 福祉課 |
0745-45-1001代表 |
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斑鳩町 長寿福祉課 |
0745-74-1001代表 |
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安堵町 健康福祉課 |
0743-57-1511代表 |
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王寺町 福祉介護課 |
0745-73-2001代表 |
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河合町 高齢福祉課 |
0745-57-0200代表 |
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上牧町 生き活き対策課 |
0745-76-1001代表 |
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生駒市 福祉支援課 |
0743-74-1111代表 |
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奈良市 介護福祉課 |
0742-34-1111代表 |
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大和郡山市 介護福祉課 |
0743-53-1151代表 |
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奈良県国民健康保険団体連合会 |
0744-29-8311代表 |
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虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1) 虐待防止に関する担当者を選定しています。
虐待防止に関する担当者 : 松田 梨沙
(2) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
(3) 虐待防止のための指針の整備をしています。
(4) 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。
(5) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
*虐待防止のための対策を検討する委員会や指針の整備については、
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保 男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、事業所内の上司、同僚からのハラスメントに対するもの、事業所職員からの利用者や家族に対するもの、または利用者、家族から職員に対するものについてハラスメント対策に取り組んでまいります。(担当者 紀川 克美:NPO法人ライフケア王寺理事長
衛生管理等
(1) 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(2) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
(3) 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
③従業者に対し感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
業務継続計画の策定について
(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
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【説明確認欄】 |
令和 年 月 日 |
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サービス契約の締結に当たり、上記により重要事項を説明しました。 |
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<事業者> |
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所在地 奈良県生駒郡三郷町勢野東4丁目3番20号 |
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事業者名 NPO法人ライフケア王寺 |
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代表者 紀川 克美 |
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事業所番号 2960590012 (ライフケア訪問看護ステーション) |
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<説明者> |
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氏 名 |
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印 |
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サービス契約の締結に当たり、上記のとおり説明を受け同意いたします。 |
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□ |
緊急時訪問看護を希望し同意します |
印 |
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□ |
個人情報保護方針に基づく個人情報(本人)の使用に同意します |
印 |
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□ |
個人情報保護方針に基づく個人情報(家族)の使用に同意します |
印 |
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(利用者) |
住 所 |
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氏 名 |
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印 |
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(代理人又は立会人) |
住 所 |
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氏 名 |
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印 |
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<緊急時のご連絡先> |
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主治医 |
病院名 |
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主治医 |
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連絡先 |
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ご家族 |
氏 名 |
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連絡先 |
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住 所 |
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