NPO法人ライフケア王寺運営規程
(事業の目的)
第1条 NPO法人ライフケア王寺が開設するライフケア王寺(以下「事業所」という。)が行う訪問介護事業及び介護予防訪問介護相当サービス事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護者、要支援者又は事業対象者(以下、「要介護者等」という。)に対し、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者等(以下、「訪問介護員等」という。)が、利用者の居宅において入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる世話又は支援等の適切な訪問介護及び介護予防訪問介護相当サービス(以下「訪問介護等」という。)を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 訪問介護の提供に当たっては、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 事業の実施に当たっては、要介護者等となることの予防又はその状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うとともに、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、居宅介護(介護予防)支援事業者、他の居宅(介護予防)サービス事業者、その他の保健・医療・福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
3 事業の実施に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名 称 NPO法人ライフケア王寺
二 所在地 奈良県生駒郡三郷町勢野東4丁目3番20号
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、基準条例を満たす員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う
二 サービス提供責任者 1名以上
サービス提供責任者は事業所に対する訪問介護等の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画及び介護予防訪問介護相当サービス計画(以下、「訪問介護計画等」という。)の作成等を行う。
三 訪問介護員等(常勤換算方法で2.5人以上)
訪問介護員等は訪問介護等の提供に当たる。
四 事務職員 1名 (非常勤職員)
必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月~水、金、土曜日
ただし、日、祝日、8月13日から8月15日及び12月30日から1月3日までを除く。
二 営業時間 平日午前9時~午後6時、土曜日午前9時~午後3時までとする。
三 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
四 ケアプランによりサービスの提供は、365日、24時間行う。
(指定訪問介護等の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 訪問介護等を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該訪問介護等が法定代理受領サービスであるときは、その利用者の一部負担割合の額とする。
一 身体介護 食事介助、排泄介助、入浴(清拭)介助、着替介助、体位交換、通院介助、
その他( )
二 生活援助 食事の支度、洗濯、掃除、買い物、薬の受取、その他( )
三 通院等乗降介助
2 介護予防訪問介護相当サービスの内容は次のとおりする。
① 介護予防訪問介護相当サービス計画の作成
② 介護予防訪問介護(Ⅰ)…1週に1回程度
③ 介護予防訪問介護(Ⅱ)…1週に2回程度
④ 介護予防訪問介護(Ⅲ)…1週に2回程度を超えた場合
3 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護等に要した交通費は、その実額を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
一 事業所から、通常の実施地域を越えて1kmにつき100円
4 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、三郷町、斑鳩町、平群町、安堵町、王寺町、河合町、上牧町の区域とする。
(緊急時等における対応方法)
第8条 訪問介護員等は、訪問介護のサービス提供中に、利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じる。
2 前項について、しかるべき対応をした場合には、速やかに管理者に報告しなければならない。
(その他運営についての留意事項)
第9条 指定訪問介護事業所は、訪問介護員等の質的向上を図るため、研修の機会を次の通り設けるものとし、また、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後1カ月以内
二 継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は特定非営利活動法人ライフケア王寺と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
第10条 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1) 虐待防止に関する担当者を選定しています。
虐待防止に関する担当者 管理者 : 中島 仁美
(2) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹 底を図っています。
(3) 虐待防止のための指針の整備をしています。
(4) 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。
(5) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
第11条 .雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保
男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、事業所内の上司、同僚からのハラスメントに対するもの、事業所職員からの利用者や家族に対するもの、または利用者、家族から職員に対するものについてハラスメント対策に取り組んでまいります。(担当者 紀川 克美:NPO法人ライフケア王寺理事長)
第12条 .衛生管理等
(1) 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(2) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
(3) 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
第13条 業務継続計画の策定について
(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
附 則 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
契約書・重要項目説明書及び同意書
さま「利用者」といいます)とNPO法人ライフケア王寺(以下、「事業者」といいます)は、事業者が利用者に対して行う訪問介護について次のとおり、契約します。
第1条
(契約の目的)
事業者は介護保険法令の趣旨に従って、介護サービスを提供し、利用者はそのサービスに対する料金を支払います。事業者はこの契約の締結に際し、事前に利用者又はそのご家族に対し、事業運営の概要や介護従事者、勤務体制等、利用申込者がサービスの選択に資すると認められる事項を説明します。
第2条 (サービスの種類及び事業所)
1. 利用者は「重要事項説明書」に利用事業所として記載された事業者から居宅サービスの提供を受けます。
2. 事業者の概要及び職員体制については、別紙「重要事項説明書」に記載した通りです。
3. 事業者は訪問介護サービスとして、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅を訪問して行う、身体介護、家事援助、介護に対する相談や助言、利用者に必要な日常生活の支援等を提供します。医療行為に該当する径管栄養、吸入処置等のサービスは主治医からの指示書等があれば特例として実施できます。
4. 第3条 (契約期間)
1. 契約期間は令和 年 月 日から令和 年 月 日までとします。
2.上記契約満了日の7日前までに利用者から契約終了の申し出が無い場合、この契約は自動更新され、以後も同様とします。
第4条 (訪問介護計画)
1.事業者はサービス提供責任者もしくはその者が任ずる者に、事前に利用者宅を訪問させその心身・生活の状況を調査し利用者及び介護者等と協議して、居宅サービス計画に沿って必要となる訪問介護計画を作成し、利用者及び家族に説明します。
2.事業者は利用者がサービスの内容や提供等を希望する場合に、その変更が居宅サービス計画の範囲内で可能な時は、速やかに変更を行い利用者およびその家族に説明するものとします。
3.利用者は事業者に対して、いつでも訪問介護を変更するように申し出る事が出来ます。事業者は利用者からの申し出があった場合、訪問介護サービスの目的に反する等、変更を拒む正当な理由がない限り、利用者の希望に沿う様に計画を変更します。
4.事業者のサービス提供責任者は、訪問介護計画を作成し、または変更した際には、利用者及び家族に対して、その内容を説明します。提供する訪問介護サービスの内、介護保険の適用を受けないものがある場合には、特にそのサービス内容及び利用料金を説明し、利用者及び家族の同意を得ます。
第5条 (サービス提供の記録)
1.事業者はサービス実施時にサービスの実施記録書を作成し、利用者又はその家族の確認を受けた後、同記録書の控えを利用者に交付します。
2.事業者は前項のサービス実施記録書をサービス提供の記録として整備し、各サービス終了後5年間保存します。
第6条 (サービス利用料金)
1.利用者は事業者に対して重要事項説明書に定める所定の料金体制に基づいて計算されたサービス料金を支払います。
2.事業者から提供を受ける訪問介護サービスが介護保険の適用を受ける場合利用者は事業者に対し、原則として利用料金の利用者負担割の額を支払います。但し、介護保険法令に基づいて 利用者が保険給付を償還払い(一旦利用者が事業者に対し全額を支払いその後、利用者は市町村から7割~8割又は9割の払い戻しを受ける支払い方法)で受ける場合には事業者に対し、利用料金の全額を支払います。
3.事業者から提供を受ける訪問介護サービスが、介護保険の適用を受けない場合、利用者は事業者に対して利用料金の全額を支払います。
4.事業者は利用者に対し1ヶ月前までに文書により利用料金をお知らせすると共に利用者から料金の支払いを受けた場合は利用者に対して領収書を発行します。
第7条 (サービスのキャンセル)
1.利用者は都合により所定の日時における訪問介護サービスの利用を中止及び変更する場合、前日の通常営業時間終了(午後6時)迄に申し出るものとします。
2.上記の中止及び変更の場合に限りサービス利用料金支払い義務は発生しませんが本条1項の定めを過ぎた申し出、又は事前申し出無く訪問介護サービスの実施が中止された場合は利用者は事業者に重要事項説明書に定めるキャンセル料を支払うものとする。
第8条 (利用者の解約権)
1. 利用者は、訪問介護サービスが不要になった場合には、いつでも解約を申し出る事ができます。この場合には7日以上の予告期間を持って、意思表示により連絡するものとし、予告期間満了時に契約は解除されます。
2. 利用者の病変、急な入院など、やむを得ない場合は7日以内の通知でも解除できます。
第9条 (事業者の解約権)
1.利用者がサービス利用料金を2ヶ月以上滞納し、サービス利用料金請求の支払い催告にも関わらず支払いが無い場合は、文書で通告する事により、この契約をただちに解約できます。この場合、事業者は利用者の心身の状況や置かれている状況を踏まえ、介護支援専門員や市町村への連絡を行います。
2.事業者は利用者又はその家族が故意に介護保険法令違反、その他常識を逸脱する行為著しい不信行為により再三の改善の申し入れに係わらず訪問介護サービス利用契約の目的を達する事が困難になった場合はこの契約を直ちに解約できるものとします。この場合、事業者は利用者の心身の状況や置かれている状況を踏まえ介護支援専門員や市町村への連絡を行います。
第10条 (身分証携帯義務)
事業者の訪問介護職員は、常に身分証を携帯し、利用者又はその家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
第11条 (天災等不可抗力)
契約の有効期間中、地震、噴火、その他の天災などの不可抗力により、事業者がサービス提供の実施を行えなくなった場合は、事業者は利用者に対して該当サービスを提供すべき義務を負いません。但し、利用者にすでに提供したサービスについては、所定の利用料金を事業者に支払うものとする。
第12条 (損害賠償)
1.事業者は、訪問介護サービスの実施に当たって、当該介護員の過失による事故が発生し、利用者や家族の生命・身体・財産に損害が生じた場合には速やかに損害を賠償します。
2.事業者は万一の事故や不慮の事故に備えて「損害保険ジャパン㈱」の福祉サービス総合補償保険に加入しています。(損害賠償責任の詳細については、損害保険ジャパン㈱の規定通りです。)
第13条 (守秘義務)
1.事業者及び訪問介護サービス従事者は、正当な理由が無い限り、訪問介護サービスを提供する上で知り得た利用者又は家族に関する事項を第三者に漏洩しません。
2.ご本人及びご家族の個人情報については、個人情報保護基本方針に記載するところにより必要最小限の範囲内で使用します。
第14条 (利用者の義務)
1.利用者およびその家族は本契約で定められた以外の業務を訪問介護サービス事業者へ依頼する事はできません。
2.利用者は訪問介護サービス実施の為に使用する水道・ガス・電気・電話等の費用を負担します。
第15条 (緊急時の対応)
事業者は、訪問介護サービスの提供時に利用者の病状に急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治医又は協力医療機関と連絡を取り、必要な措置を講じます。
第16条 (苦情対応)
事業者は、苦情対応の窓口責任者及び、その連絡先を明確にすると共に、苦情の申し立て又は相談があった場合には迅速、誠実に対応します。
第17条 (裁判管轄)
本契約に関して、やむを得ず訴訟となる場合の管轄裁判所は本契約書に記載の利用者の住所地を管轄する裁判所とします。
第18条 (契約外事項)
本契約に定めない事項については、介護保険法令、その他諸法令の定める所を尊重し、利用者又は家族と事業者との協議により定めます。
第19条 (個人情報に関する同意)
個人情報保護基本方針に記載するところにより必要最小限の範囲内で使用する事とします。
第20条 (契約の締結)
以上の通り、契約が成立した事を証する為に、本契約書を2通作成し利用者又はその家族又は、利用者代理人との間で記名捺印の上、双方1通ずつ保有する事とします。
重要事項説明及び同意書
NPO法人ライフケア王寺が契約者(ご利用者)に対して訪問介護サービスの提供開始に当たり、厚生省令第37号第8条に基づく重要事項の説明は次の通りです。
一.
NPO法人ライフケア王寺(訪問介護事業所)概要
所 在 地
|
奈良県生駒郡三郷町勢野東4丁目3番20号
|
|
電 話 番 号
|
TEL 0745-31-5799 FAX 0745-31-5772
|
|
代 表 者
|
紀川 克美
|
|
事業所の種類
|
居宅サービス訪問介護事業所
|
|
事業所の番号
|
奈良県指定2971500273
|
|
事業実施地域
|
三郷町・斑鳩町・平群町・安堵町・王寺町・河合町・上牧町・奈良市・生駒市・大和郡山市
|
|
営業日
|
月~水、金曜日
|
|
営 業 時 間
|
通常時間午前9:00~午後6:00まで(時間外は、相談により利用可能)
|
|
定 休 日
|
木曜、土日祝日、8月13日~8月15日、12月30日~1月3日まで但し、定休日でもご相談によりご利用可能です
|
|
|
当法人苦情申立窓口
|
担当者 柳生 好美知 電話番号 0745-31-5799
|
|
その他苦情申立窓口
|
三郷町 住民福祉課 0745-73-2101代表
平群町 福祉課
0745-45-1001代表
斑鳩町 長寿福祉課 0745-74-1001代表
安堵町 健康福祉課
0743-57-1511代表
王寺町 福祉介護課
0745-73-2001代表
河合町 高齢福祉課
0745-57-0200代表
上牧町 生き活き対策課 0745-76-1001代表
奈良市 介護福祉課 0742-34-5422
奈良県国民健康保険団体連合会
0744-29-8311代表
|
|
|
|
|
|
|
|
二.従業者の職種、員数及び職務の内容
介護福祉士
|
加算要件等以上の介護福祉士
|
訪問介護員等
|
常勤換算で2.5人以上の訪問介護員
|
三.事業の目的及び運営の方針
事 業 の 目 的
|
介護保険法の基、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう、入浴・排泄・食事の介護その他の生活全般にわたる援助の訪問介護サービスを提供します。
|
|
|
|
運 営 の 方 針
|
利用者本位のサービスで、皆様に満足して頂く事を基本に、きめ細やかな迅速な対応をモットーに、必要な時に求められるサービスを豊富な経験を生かして創意工夫を重ね、サービスの向上を図り、ご利用者に最適な内容で快適な環境を提供し皆様に喜ばれ信頼される自立支援事業を目指します。
|
|
|
|
四.指定訪問介護のサービス内容及び利用料その他の費用
※単位の端数処理・・・四捨五入、 金額の端数処理・・・切捨て
現行訪問相当サービス費(サービス一ヶ月につき)1割負担のご利用者の場合
|
ご利用料金
|
(1)週1回の訪問(訪問型サービスⅠ)
|
1,176単位×10.21=11,966円
|
1,201円
|
(2)週2回の訪問(訪問型サービスⅡ)
|
2,349単位×10.21=23,911円
|
2,392円
|
(3)週3回の訪問(訪問型サービスⅢ)
|
3,727単位×10.21=37,818円
|
3,802円
|
週1回程度4回まで268単位、週二回程度8回まで272単位、週3回程度12回まで287単位
|
訪問型サービスA週1回程度5回まで1回225単位
|
身体介護が中心の場合の訪問介護費1割負担の方(サービス一回につき)
|
身体介護とは、次の①~③をいいます。①、身体に直接接触したりして行う介助。②、身体介護を行う為に必要な準備や後始末。(例えば食事の介助の場合では、利用者の身体に直接接触する食事摂取の介助のほか、配膳、下膳や食べこぼしの処理など一連の行為が身体介護に含まれます。) ③、日常生活動作能力の向上の為に行う介助や相談、助言等。介護報酬の訪問介護では下記の1~2いずれかが、身体介護を中心に該当します。1.主に身体介護を行う場合、2.主として身体介護を行い、関連する若干の家事援助を行う場合。(例えば、簡単な調理を行い、関連する若干の家事援助を行う場合などが該当)例=入浴、排泄、食事、散歩、付き添い等の身体に関する介助
|
(1)所要時間30分未満
|
250単位×10.21=2,553円
|
255円
|
(2)所要時間30分以上1時間未満
|
396単位×10.21=4,043円
|
404円
|
(3)所要時間1時間以上1時間30分未満
|
579単位×10.21=5,912円
|
591円
|
(1)~(3)に引続き20分以上生活援助を行った場合
|
67単位×10.21=684円
|
68円
|
生活援助が中心の場合の訪問介護費1割負担の方(サービス一回につき)
|
生活援助とは調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、身体介護に該当しないものをいいます。但し、商品の販売や農作業等の生業の援助的な行為や直接本人の日常生活に属さない行為は含まれず、下記の1~2のいずれかを行った場合、生活援助を中心に算定します。1.主に生活援助を行う場合。2.主として生活援助を行い、関連する若干の身体介護を行う場合。(例えば、居室から他の部屋へ移動介助を行った後に、居室の掃除を行う場合等が該当します。)ただし、生活援助を中心に算定できるのは「利用者が一人暮らしの場合」「同居家族が障害または疾病等のため家事を行うことが困難な場合」などの場合に限られます。例=料理、洗濯、掃除等の生活に関する介助
|
所要時間20分以上45分未満
|
183単位×10.21=1,868円
|
187円
|
所要時間45分以上
|
225単位×10.21=2,297円
|
230円
|
訪問介護費の各種加算について
|
初 回 加 算
|
サービス開始月及び2ヶ月以上休止の開始月のみ
|
200単位
|
緊急時訪問加算
|
ご利用者の緊急時に訪問しサービス提供した場合
|
100単位
|
早 朝 加 算
|
午前 6時~午前 8時までは、所定単位の25%
|
割増25%
|
夜 間 加 算
|
午後 6時~午後10時までは、所定単位の25%
|
割増25%
|
深 夜 加 算
|
午後10時~翌朝 6時までは、所定単位の50%
|
割増50%
|
生活機能向上連携加算
|
訪問リハビリと連携し介護計画を作成した場合
|
100単位
|
通院等乗降介助 1回
|
99単位×10.21=1,011円(福祉有償運送費、別途)
|
101円
|
特定事業所加算(II)
|
所定総単位数に対して10%加算
|
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
|
所定総単位数に対して13.7%加算
|
介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ)
|
所定総単位数に対して6.3%加算
|
保険適用外 午前8時~午後6時、1時間未満1,500円(税別)~ 時間外上記割増加算
五.キャンセル料金について下記の1~3の場合は、基本料金(サービス一回につき)の全額をいただきます。
1.当日、訪問介護員が自宅に訪問時に留守の場合。(待機時間はサービス一回の半時間)
2.当日、予定訪問時の突然の変更及びキャンセルの場合。
3.前日の通常営業時間の終了時間、午後6:00までにご連絡が無い場合。
※前日には、訪問介護員に訪問時間の予定や訪問依頼をしている関係上、変更や突然のキャンセルが発生すると、当事業所及び訪問介護員に迷惑、損失となりますので、そのような事のないようご理解のほど宜しくお願い申し上げます。
六.事故発生時の対応
訪問介護事業・福祉用具貸与事業・居宅介護支援事業の提供によって事故が発生した場合及び当事業所の作成したケアプランにより提供を受けたサービスによって事故が発生した場合は、速やかに下記の連絡をとり対応します、また事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するとともに、その原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。
① 市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る、訪問介護事業者、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに適切な対応をさせて頂きます。
② ご利用者の生命に係る状態時には、主治医並びに救急要請等の対応をさせて頂きます。
③ 福祉用具等での事故発生時は製造メーカー等にも連絡をさせて頂きます。
七.損害賠償保険加入について
NPO法人ライフケア王寺では、「損害保険ジャパン㈱」の福祉サービス総合補償保険に加入していますので万一の場合は、損害保険会社が補償しますので安心して訪問介護サービスが受けられます。
八.訪問介護契約における個人情報使用同意ご本人及びご家族の個人情報については、別紙、個人情報保護基本方針に記載するところにより必要最小限の範囲内で使用します。
九.虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1)
虐待防止に関する担当者を選定しています。
(2)
虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
(3)
虐待防止のための指針の整備をしています。
(4)
従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。
(5) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
十.雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保
男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、事業所内の上司、同僚からのハラスメントに対するもの、事業所職員からの利用者や家族に対するもの、または利用者、家族から職員に対するものについてハラスメント対策に取り組んでまいります。(担当者 紀川 克美:NPO法人ライフケア王寺理事長)
十一.衛生管理等
(1) 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(2) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
(3) 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
十三.その他の運営に関する重要事項
本重要事項説明書及び契約書に定めない事項については、介護保険法及び福祉法の定めるところを尊重してご利用者又はご利用者の御家族と当事業所間で相談や協議の上、定めます。
以上の通り、NPO法人ライフケア王寺は、居宅訪問介護サービスの提供開始にあたり、ご利用者又はその御家族または、ご利用者の代理人に重要事項説明書及び契約書の本書面に基づく説明を理解と同意が得られたものと致します。
個人情報保護基本方針
NPO法人ライフケア王寺は、利用者さまやご家族等から収集した個人情報を下記の目的で利用します。弊社は、高齢者や介護を必要とする方の生活を支援するサービスを提供しており様々な個人情報を知る立場にあります。立場を十二分に理解し厳正な個人情報の管理と保護を遵守するように取り組みます。
1. 個人情報の収集、利用の目的
(社内での利用)
① お客さまに提供する各種サービス(介護給付・予防給付・その他保険外事業)の為
② 各種サービス事務処理の為
③ サービス提供に係わる各事業所等の管理運営業務の内
④ 施設等への入退所等の管理の為
⑤ 会計・経理の為
⑥ 事故等の報告の為
⑦ お客さまへのサービス向上の為
(他の事業者等への情報提供を伴う利用)
① 当社が利用者さま等に提供するサービスの為(介護給付・予防給付)
② 利用者にサービスを提供する他のサービス事業者や居宅介護支援事業所、地域包括支援センター等との連携(サービス担当者会議等)、照会への回答の為
③ その他の業務委託の為
④ 家族等への心身の状況説明、サービス内容説明の為
⑤ 審査支払機関へのレセプトの提出の為
⑥ 審査支払機関又は保険者からの照会への回答の為
⑦ 損害賠償が発生した場合の保険処理の為
2.1以外の利用目的
(各種サービスでの利用)
① 介護事業、その他事業に関するご案内資料の送付の為
3.弊社が、前項に定める利用目的以外にお客様の情報を利用する必要がある場合には、必ず事前に同意を得ます。ただし、以下の場合には、事前にご本人の同意を得ずに、第三者へ提供する場合があります。
① 法令、行政機関の要請による場合
② 利用者の生命、身体、財産の保護のためにやむを得ない場合
③ 利用者へのサービス提供に際し、ご家族や保証人等と連携する必要がある場合
④ 医療の受診等のために医療機関と連携する必要がある場合
4.個人情報の管理
① 弊社は、個人情報管理について個人情報管理規定を策定し、厳重に保管、管理いたします。
② 弊社は、全社員に対して個人情報の保護についての教育を実施し、情報の適切な管理を徹底し漏洩防止に努めます。
5.個人情報の開示 本人から申し出があった場合には、知り得た個人情報を、法令の定めに従って開示・訂正・利用停止等を行います。
指定居宅訪問介護サービス同意書及び申込書
令和 年 月 日
奈良県生駒郡三郷町勢野東4丁目3番20号
NPO法人ライフケア王寺
事業所番号 2971500273
TEL: 0745-31-5799
理事長 紀川 克美 印
指定居宅訪問介護サービスの提供開始にあたり、利用者に対して本書面に基づいて重要な事項を説明いたしました。
説明者 氏名 印
以上、本書面の重要事項説明書及び契約書の説明と内容を確認して、NPO法人ライフケア王寺に指定居宅訪問介護サービスの利用を申し込みます。
お 申 し 込 み 契 約 者 (ご 利 用 者)
|
住
所
|
〒
|
氏名
|
印
|
生年月日
|
明治 ・ 大正 ・ 昭和
|
年 月 日
|
電話番号
|
|
お 申 し 込 み 契 約 者 (御家族又は代理人)
|
住
所
|
〒
|
氏名
|
印
|
生年月日
|
明治 ・ 大正 ・ 昭和
|
年 月 日
|
電話番号
|
|
個人情報保護基本方針の同意
ご利用者 ㊞
ご家族 ㊞
上記のご利用者又は、ご利用者の御家族又はご利用者の代理人の方からのお申し込みを受諾して本書面の定める内容と居宅サービス計画書(ケアプラン)に従った、訪問介護サービスを相互の信頼の基、誠実に行います。
|