(介護予防)福祉用具貸与ライフケア王寺運営規程
(事業の目的)
第1条 NPO法人ライフケア王寺が開設するライフケア王寺(以下「事業所」という。)が行う指定福祉用具貸与の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の専門相談員が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な福祉用具貸与を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
事業所の専門相談員は、その利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、要介護者等の心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえ、適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、日常生活上の便宜を図り、その機能訓練等に資するとともに、利用者を介護する者の負担軽減を図る。
2 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努 めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名 称 NPO法人ライフケア王寺
二 所在地 奈良県生駒郡三郷町勢野東4丁目3番20号
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う
二 専門相談員 常勤換算2名以上の専門相談員
専門相談員は、適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行う
三 事務職員 1名 (非常勤職員)必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月~水、金曜日 ただし、土日祝日、8月13日から8月15日及び12月30日から1月3日までを除く
二 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
三 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(福祉用具貸与等の提供方法)
第6条 福祉用具貸与等の提供に当たっては、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえるものとする。
2 福祉用具が適切に選定されるよう、専門的知識に基づき利用者の相談に応じるとともに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料、全国平均貸与価格等に関する情報を提供し、利用者又はその家族の同意を得るものとする。
3 福祉用具の納品に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し点検を行い、利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、利用者に当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うものとする。
4 福祉用具貸与の提供にあたっては、同一種目における機能又は価格帯の異なる複数の福祉用具に関する情報を利用者に提供するものとする。
(取り扱う種目)
第7条 福祉用具貸与等において、取り扱う種目は次のとおりとする。
一 車いす
二 車いす付属品
三 特殊寝台
四 特殊寝台付属品
五 床ずれ防止用具
六 体位変換器
七 手すり
八 スロープ
九 歩行器
十 歩行補助つえ
十一 認知症老人徘徊感知機器
十二 移動用リフト
十三 自動排泄処理装置
(利用料等)
第8条 福祉用具貸与の提供方法及び内容は次のとおりとし、福祉用具貸与を提供した場合の利用料の額は、別紙料金表によるものとし、当該指定福祉用具貸与が法定代理受領サービスである場合は、利用者の負担割合の額とする。
2 専門相談員は福祉用具貸与の提供にあたっては、利用者の身体の状況、利用者の希望、その置かれている環境を踏まえ選定し、専門的知識に基づき福祉用具の機能、使用方法、利用料等に関する情報を提供する。
3 福祉用具貸与の提供にあたっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し点検を行う。また、利用者の心身の状況に応じて福祉用具の調整、修理等を行う。
4 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う福祉用具貸与に要した交通費及び特別な搬入に要した経費は、その実額を徴収する。
(1) 事業所から、通常の事業の実施地域を越えて1kmにつき100円
(2) 特別な搬入による場合 実 費
5 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、生駒郡、北葛城郡の区域とする。
(福祉用具の消毒方法等)
第10条 福祉用具の貸与にあたっては、回収した福祉用具をその種類、材質あわせて別添標準作業書に基づき消毒し、消毒が行われていない福祉用具と区分して保管を行う。なお、福祉用具の保管、消毒については、野口株式会社に委託して行う。
(その他運営についての留意事項)
第11条 指定福祉用具貸与事業所は、専門相談員の質的向上を図るため、研修の機会を次の通り設けるものとし、また、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後3カ月
二 継続研修 年2回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はNPO法人ライフケア王寺と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1) 虐待防止に関する担当者を選定しています。 虐待防止に関する担当者 管理者
(2) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
(3) 虐待防止のための指針の整備をしています。
(4) 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。
(5) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保について
男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、事業所内の上司、同僚からのハラスメントに対するもの、事業所職員からの利用者や家族に対するもの、または利用者、家族から職員に対するものについてハラスメント対策に取り組んでまいります。
衛生管理等ついて
(1) 専門相談員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(2) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
(3) 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
業務継続計画の策定について
(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定福祉用具貸与・販売の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
附 則
この規程は、令和3年9月1日から施行する。
福祉用具レンタルサービス契約書・重要事項説明及び同意書
契約者と事業者は利用者に対して事業者が行う福祉用具レンタルサービスについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
第1条(契約の目的)
事業者は、契約者が適切な福祉用具を用いてその心身の機能を補い、居宅において自立した日常生活を営む事ができるよう支援する事を目的として、福祉用具レンタルサービスを提供します。
第2条(福祉用具レンタルサービス)
1.本契約において「福祉用具レンタルサービス」とは、事業者が専門的知識に基づいて適切な福祉用具の選定に関する相談・助言を行い、契約者に応じて選定されたレンタル商品を賃貸するサービスをいうものとします。
2.本契約において「福祉用具」とは、契約者の心身の機能を補い又はその介護に必要な福祉機器・介護用品をいうものとします。
3.事業者が契約者に対して実施する福祉用具レンタルサービスの内容は、契約期間、費用などの事項は、『重要事項説明書』等に定めるとおりとします。
第3条(サービス従事者)
1.本契約において「サービス従事者」とは、福祉用具専門相談員等、事業者が福祉用具レンタルサービスを提供するために使用する者をいうものとします。
2.事業者は、福祉用具に関する専門的知識を有し、契約者及び介護者等に対して適切な相談・援助等を行うことのできるサービス従事者を選任し、福祉用具レンタルサービスの提供にあたるものとします。
第4条(レンタル商品の選定・変更、提供の中止)
1.事業者は、レンタル商品の選定にあたって、福祉用具専門相談員によって契約者の心身・生活の状況、福祉用具を設置・使用する環境等について聴取するものとします。
2.事業者は、前項の聴取に基づいて、契約者又は介護者等に対して適切な福祉用具について説明を行い、契約者および介護者等と協議してレンタル商品を選定します。この場合に、事業者は必要に応じて契約者の主治医等に助言・指導を求めることができます。
3.事業者は、契約者の要請に応じて、レンタル商品の使用状況並びに契約者の心身・生活の状況を確認するものとします。
4.前項の結果又は医師・居宅介護支援事業者の助言・指導に基づいて、レンタル商品の変更もしくは提供中止の必要があると認められた場合には、事業者は契約者及び介護者等と協議してレンタル商品を変更し又はその提供を中止するものとします。
但し、本契約に基づく福祉用具レンタルサービスの提供について居宅サービス計画が作成されている場合には、事業者は居宅介護支援事業社に対して居宅サービス計画の変更の要請をするものとします。
5.契約者及び介護者等は、レンタル商品の選定・変更等に関する主治医・医療機関その他関係機関との連携(助言・指導等)について、事業者に協力するものとします。
6.固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く。)、単点杖(松葉づえを除く。)及び多点杖は貸与と販売の選択出来るものとしメリット及びデメリットを含め十分説明し提案を行うものとします。
第5条(契約者・介護者の義務)
1.契約者は、レンタル商品について定められた使用方法及び使用上の注意事項を遵守するものとし、利用者及び介護者に定められた使用方法及び使用上の注意事項を遵守させるものとします。
2.契約者は、事業者の承諾を得ることなくレンタル商品の仕様変更、加工、改造等を行うことはできません。
3.契約者は、事業者の承諾を得ることなく本契約に基づく権利の全部もしくは一部を第三者に譲渡し又は転貸することはできません。
4.契約者は、契約者の転居、入院・死亡など、レンタル商品の利用状況に変更があった場合には、速やかに事業者に通知するものとします。
第6条(レンタル商品の納品)
1.事業者は、レンタル商品を契約者へ引き渡すにあたって、サービス従事者によって組立・設置を行い、レンタル商品の作動具合及び契約者への適合状況を確認するものとします。
2.事業者は、レンタル商品を契約者へ引き渡すにあたって、契約者又は介護者等に対してレンタル商品の使用方法、使用上の注意事項、故障時の対応などを説明し、取扱説明書を交付するものとします。
第7条(レンタル商品の修理・交換)
1.契約者は、本契約に定めたレンタル商品と異なる機種が納品され、または使用中のレンタル商品について故障・破損が発生した事を発見した場合には、速やかに事業者に通知し、事業者は当該レンタル商品について修理又は交換を行うものとします。
2.前項の修理・交換に伴う費用は原則として事業者が負担するものとします。但し、契約者側の事情によりレンタル商品の交換・変更を希望する場合又は契約者もしくは介護者等が事業者もしくはサービス従事者の指示・説明に反してレンタル商品を使用したために故障・破損が発生した場合には、この費用は契約者が負担するものとします。
第8条(その他の義務)
1.事業者は、契約者に対する福祉用具レンタルサービスの実施について記録を作成し、2年間は保管するとともに、契約者もしくは代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、又はその複写物を交付するものとします。
2.事業者は、福祉用具レンタルサービスの提供のために準備した福祉用具及びその消毒・保管点検・運搬等について、安全衛生をふまえて適切な管理を行うものとします。
第9条(守秘義務)
1.事業者及びサービス従事者は、正当な理由がない限りその業務上知り得た契約者又はその家族の秘密を漏らしません。
2.事業者は、サービス従事者が退職後、在職中知り得た契約者またはその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じます。
3.事業者は、契約者の個人情報を用いる場合は契約者の同意を、契約者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を得ない限り、サービス従事者に契約者又は契約者の家族の個人情報を用いさせません。
第10条(サービス利用料金)
1.契約者は、事業者に対して所定の料金体系に基づいて計算されたサービス利用料金を支払うものとします。
2.本契約に基づく福祉用具レンタルサービスの利用について、公的介護保険の適用がある場合には、契約者は、サービス利用料金から保険給付額を差し引いた差額分をサービス利用料金として支払うものとします。
3.サービス利用料金は1ヶ月ごとに計算し、契約者はこれを契約開始月については納品時に、2ヶ月目以降については事業者が指定する方法で支払うものとします。
4.支払期日において、本条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金の支払いがなされなかった場合には、事業者は契約者に対して、支払期日の翌日から支払い完了の日までの日数に応じて、年率14.6%の割合で計算した遅延利息を併せて請求できるものとします。
第11条(料金体系の変更)
1.事業者は、やむを得ない事情により所定の料金体系を変更した場合には、本契約の有効期間中であっても契約者に対してサービス利用料金の増額又は減額を求めることができます。この場合、事業者は契約者に対して、1ヶ月前に文書を持って通知するものとします。
2.契約者は、前項の変更を了承する事ができない場合には、本契約を解約することができます。
3.前項の場合に、契約者は、契約解除日までの料金算定方式に応じて所定のサービス利用料金を事業者に支払うものとします。
第12条(契約者による中途解約)
1.契約者は、レンタル商品が不要になった場合には、契約の有効期間中であっても、本契約を解約することができます。この場合には、契約者は契約終了を希望する日の1週間前までに事業者に通知するものとします。但し、契約者の入院等、契約を継続することができない特別な事情が生じた場合には、通知日をもって解約することができます。
2.前項の場合に、契約終了月について既に支払われたサービス利用料金は返還されないものとします。
第13条(契約の解除)
1.契約者は、事業者が以下の事由に該当する場合には、本契約を解除することができます。
①事業者が正当な理由なく本契約に定める福祉用具レンタルサービスを実施せず、契約者の請求にもかかわらずこれを実施しようとしない場合。
②事業者が第9条に定める守秘義務に違反した場合。
③事業者が、契約者もしくは介護者等の生命・身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うなど、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。
④事業者が破産した場合。
2.前項2号、第3号及び第4号の場合には、契約者は、契約解除日までの料金算定方式に応じて所定のサービス利用料金を事業者に支払うものとします。
3.事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。
①契約者によるサービス利用料金の支払いが2ヶ月以上遅延し、事業者の相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合。
②契約者もしくは介護者等が第5条に定めた義務に違反し、又は著しい不信行為を行うなど、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。
③レンタル商品の利用場所が事業者のサービス区域外へ移転する場合。
4.前項第1号及び第2項の場合に、契約者は、契約が終了する利用月について所定のサービス利用料金を事業者に支払うものとします。また、前項第3号の場合には、契約者は、契約解除日までの料金算定方式に応じて所定のサービス利用料金を事業者に支払うものとします。
第14条(契約の終了)
契約の有効期間中、以下の事由が生じた場合には、本契約は終了するものとします。
①契約者が死亡した場合。
②地震・噴火等の天災その他契約者の責に帰すべからざる事由によりレンタル商品が消失又は破損し使用できなくなった場合。
第15条(レンタル商品の回収)
1.事業者は、本契約の終了又はレンタル商品の交換・変更等により契約者からレンタル商品の回収依頼を受けた場合には、速やかにレンタル商品を回収するものとします。
2.前項の場合に、契約者は、契約終了日又は回収依頼日までの料金算定方式に応じて所定のサービス利用料金を支払うものとします。
3.レンタル商品の利用場所が事業者のサービス区域外にある場合には契約者は事業者に別途費用(回収費用等)を支払うものとします。
第16条(事業者の損害賠償責任)
事業者は、レンタル商品の故障・欠陥により、もしくは福祉用具レンタルサービスの実施にともなって、又は第9条に定める守秘義務に違反して、契約者又は介護者等の生命・身体・財産・信用等を傷つけた場合は、その損害を賠償するものとします。
第17条(損害賠償がなされない場合)
福祉用具レンタルサービスの実施にともなって、事業者の責に帰すべからざる事由によって生じた損害は賠償されません。とりわけ、以下の事由に該当する場合には、事業者は損害賠償義務を負いません。
①契約者が、その疾患・心身状態及び福祉用具の設置・使用環境等、レンタル商品の選定に必要な事項について故意にこれを告げず、又は不実の告知を行った事にもっぱら起因して損害が発生した場合。
②契約者の急激な体調の変化等、事業者の実施した福祉用具レンタルサービスを原因としない事由に起因して損害が発生した場合。
③契約者もしくは介護者等が、事業者及びサービス従事者の指示・説明に反し又は第5条第2項の定めに反して行った行為に起因して損害が発生した場合。
第18条(契約者の損害賠償責任)
事業者は、契約者の故意又は過失(第5条第1項及び第2項に定める義務の違反を含む)によってレンタル商品が消失し、又は回収したレンタル商品について通常の使用状態を越える極度の破損・汚損等が認められる場合には、契約者に対して補修費もしくは弁償費相当額の支払を請求することができます。
第19条(契約当事者の変更等)
事業者は、契約者に対し、本契約の締結に際してあらかじめ親族等を代理人とし、契約者が契約の有効期間中に心神喪失その他の事由により判断応力を失った場合にも継続して事務を行うこと、又は契約者が契約の有効期間中に心神喪失その他の事由により判断能力を失った場合には、介護者等に契約者を変更することを約した契約を締結することを求めることが出来るものとします。
第20条(連帯保証人)
連帯保証人は、契約者と連帯して、本契約に基づいて生じる契約者の債務について、負担するものとします。
第21条(協議事項)
本契約に疑義が生じた場合、又は本契約に定められていない事項が生じた場合には、契約者と事業者は誠意を持って協議のうえ、解決に努めるものとします。
第22条(契約期間・更新)
本契約の有効期間は契約締結の日から要支援認定期間及び要介護認定期間満了日迄とします。契約期間満了の1週間前までに契約者から契約終了の申し入れがない場合には、この契約は更に同期間同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
第23条 (その他運営規程)
虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1) 虐待防止に関する担当者を選定しています。 虐待防止に関する担当者 管理者
(2) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
(3) 虐待防止のための指針の整備をしています。
(4) 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。
(5) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保について
男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、事業所内の上司、同僚からのハラスメントに対するもの、事業所職員からの利用者や家族に対するもの、または利用者、家族から職員に対するものについてハラスメント対策に取り組んでまいります。
衛生管理等ついて
(1) 専門相談員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(2) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
(3) 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
業務継続計画の策定について
(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定福祉用具貸与・販売の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
その他の運営に関する重要事項
本重要事項説明書及び契約書に定めない事項については、介護保険法及び福祉法の定めるところを尊重してご利用者又はご利用者の御家族と当事業所間で相談や協議の上、定めます。
重要事項説明及び同意書
1 福祉用具貸与事業者(法人)の概要
名称・法人種別
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代表者名
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紀川 克美
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所在地・連絡先
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(住所)〒636-0811 奈良県生駒郡三郷町勢野東4丁目3番20号
(電話)0745-31-5799
(FAX )0745-31-5772
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(1) 事業所名称及び事業所番号
事業所名
|
NPO法人ライフケア王寺
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所在地・連絡先
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上記と同じ
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事業所番号
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奈良県 2971500273
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管理者の氏名
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吉川 毅
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(2) 事業所の職員体制
従業者の職種
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人数
(人)
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区分
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兼務の別
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職務の内容
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常勤(人)
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非常勤(人)
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管理者
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1
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1
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相談員と兼務
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業務管理
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専門相談員
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2
|
2
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福祉用具貸与の提供
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(3) 職員の勤務体制
従業者の職種
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勤 務 体 制
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休 暇
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管理者
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正規の勤務時間帯(8:00~16:00)常勤で勤務
|
月・水・土
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相
談 員
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正規の勤務時間帯(8:00~16:00)常勤で勤務
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水曜・土日祝
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(4) 営業日
営業日
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営業時間
|
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平日
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8:00~16:00
|
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営業しない日
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※休日の連絡先(8時~18時):080-4487-1577(吉川)090-5676-6396(柳生)
(5) 事業の実施地域
3 サービスの内容
取扱種目
種目
|
取扱
|
介護保険適用
|
種目
|
取扱
|
介護保険適用
|
種目
|
取扱
|
介護保険適用
|
車椅子
|
○
|
○
|
車椅子付属品
|
○
|
○
|
特殊寝台
|
○
|
○
|
特殊寝台付属品
|
○
|
○
|
床ずれ防止用具
|
○
|
○
|
体位変換器
|
○
|
○
|
手摺り
|
○
|
○
|
スロープ
|
○
|
○
|
歩行器
|
○
|
○
|
歩行補助杖
|
○
|
○
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認知症老人徘徊感知機器
|
○
|
○
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移動用リフト
|
○
|
○
|
・貸与しました福祉用具につきましては、定期的に機能、安全性、衛生状態等に関して点検を行います。
・お客様のご要望があれば、必要に応じて適宜、使用方法の指導、修理等を行います。
4 費用
(1) 介護保険給付対象サービス
介護保険の適用がある場合は、原則として料金表の利用料金の1割が利用者の負担額となります。お客様の利用者負担額については、下記に記載します。
(2) レンタル料
ア. 一ヶ月単位で計算し、日割り計算は行わないものとします。
レンタル開始月及び終了月のレンタル料は次の通りとします。
○ レンタル開始日が開始月の15日以前の場合・・・月額レンタル料全額
○ レンタル開始日が開始月の16日以降の場合・・・月額レンタル料1/2相当額
○ レンタル終了日が終了月の15日以前の場合・・・月額レンタル料1/2相当額
○ レンタル終了日が終了月の16日以降の場合・・・月額レンタル料全額
○ レンタル期間が1ヶ月以内の場合のレンタル料・・月額レンタル料全額
イ. 交通費
通常のサービス実施地域以外でのご利用については、サービスの提供も可能。但し、サービス対象地域外については片道別途3,000円の交通費を申し受け、サービスの提供を行います。
【料金表】
(3)介護保険適用分
介護保険適用分の1ヶ月あたりの利用者負担額は、 円となります。
追加分令和 年 月 日商品 利用者負担金 円 印
追加分令和 年 月 日商品 利用者負担金 円 印
追加分令和 年 月 日商品 利用者負担金 円 印
(④ =①-②-③ )。
ただし、介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行われない場合があります。その場合、お客様は1ヶ月につき利用料の全額をお支払いください。利用料のお支払いと引き換えに領収証を発行します。
・ 介護保険での給付の範囲を超えたサービスの利用料金は、全額が利用者の自己負担となりますのでご相談下さい。
(4)搬入・搬出等について
・ 搬入・搬出につきましては、お客様の希望される日時・場所をお知らせください。
(5) 利用料等のお支払方法
◇ 毎月27日に前月末日分を引落請求させて頂きます
5 サービスの利用方法
(1) サービスの利用開始
まずは、お電話等でお申込み下さい。当事業所の職員がお伺いいたします。
※居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談下さい。
(2) サービスの終了
ア. お客様のご都合でサービスを終了する場合、サービスの終了を希望する日の1週間前までにお申し出下さい。
イ. 自動終了(介護保険サービス)
以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。(その都度ご相談させていただきますので当事業所までご連絡をお願いいたします。)
・ お客様が介護保険施設や医療機関に長期入所、入院した場合
・ 介護保険給付でサービスを受けていたお客様の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合
・ お客様が亡くなられた場合
ウ. お客様やご家族様などが当事業所や当事業所のサービス従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただくことがあります。
6 事業所の特色等
(1) 事業の目的および運営方針
指定居宅サービスとしての福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出きるように利用者の心身の状況、希望およびその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整などを行い、福祉用具を貸与することにより利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに利用者を介護するものの介護負担の軽減を図るため。
サービス内容に関する苦情・緊急時等連絡相談窓口
当事業所お客様相談窓口
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電話番号 0745-31-5799 面接(当事業所相談室)
受付時間 平日 午前9時~午後5時30分
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市町村の相談窓口
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三郷町 健康課 0745-73-2101代表
平群町 福祉課
0745-45-1001代表
斑鳩町 福祉課 0745-74-1001代表
安堵町 健康福祉課 0743-57-1511代表
王寺町 福祉介護課 0745-73-2001代表
河合町 健康福祉課 0745-57-0200代表
上牧町 福祉課
0745-76-1001代表
奈良市 介護福祉課 0742-36-4894代表
生駒市 介護保険課 0743-74-1111代表
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公的団体の窓口
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奈良県国民健康保険団体連合会
〒634-0061 奈良県橿原市大久保町302番1
奈良県市町村会館内
電話番号 0744-29-8311 Fax 番号 0744-29-8322
受付時間 平日 午前8時30分~午後5時15分
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8 事故発生時及び緊急時の対応
福祉用具貸与サービスの提供中に事故が発生した場合は、市町村、家族、居宅介護支援事業所への連絡を行う。また事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するとともに、その原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。
尚、当事業所のサービスにより、お客様に対して賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償いたします。
9 秘密の保持について
(1) 当該事業所の従事者は、正当な理由がなくその業務上、知り得たお客様及びご家族の秘密を漏らしません。
(2) 当該事業所の従業者であった者は、正当な理由がなくその業務上、知り得たお客様及びご家族の秘密を漏らしません。
(3) 当該事業所では、お客様の医療上緊急の必要がある場合、又はサービス担当者会議等で必要がある場合に限り、あらかじめ文書に同意を得た上で、必要な範囲内でお客様又はご家族の個人情報を用います。
10 お客様へのお願い
福祉用具の貸与を受ける際には、介護保険被保険者証を提示してください。
また、居宅介護支援事業者が交付するサービス利用票の提示を求める場合があります。
契約・説明事項確認及び個人情報の使用同意
令和 年 月 日
① 当事業者は、福祉用具の貸与にあたり、ご利用者に対して本書面に基づいて「重要事項」「個人情報保護方針」を説明いたしました。
② 当事業者は福祉用具の「取扱説明書をお渡し」し、「福祉用具を使用して」取扱いに関して説明を行いました。
③ 当事業者は福祉用具の利用に関して、「事故防止のための注意事項」について説明を行いました。
事業者 住 所 〒636-0811 奈良県生駒郡三郷町勢野東4丁目3番20号
事業者(法人)名 NPO法人ライフケア王寺
事業所名 NPO法人ライフケア王寺
代表者名 紀川 克美
説明者 氏 名
①私は本書面により、事業者から福祉用具貸与についての「重要事項」「個人情報保護方針」の説明を受け、サービス提供開始に同意します。
②私は福祉用具の「取扱説明書」を受取り、「用具を使用した取扱説明」を受けました。
③私は福祉用具の利用に関して、「事故防止の為の注意事項」について説明を受けました。
利用者 住 所
氏 名
利用者自身が判断を下せない状況になった場合は、私が身元引受人として判断・対応します。
代理人(選任した場合) 住 所
氏 名
上記の契約・重要事項説明及び同意書を証するため、本書2通を作成し、契約者、事業者が記名もしくは捺印の上、各1通を保有するものとします。
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