NPO法人ライフケア王寺運営規程
《居宅介護・重度訪問介護》
(事業の目的)
第1条 NPO法人ライフケア王寺が実施する指定居宅介護の事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うことを目的とする。
(2) 指定重度訪問介護の事業は、重度の肢体不自由者であって常時介護を有する利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護並びに外出時における移動中の介護並びに介護等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うことを目的とする。
(運営の方針)
第2条 この事業所が実施する事業は、利用者が居宅において日常生活を営むことができるよう、利用者の意思及び人格を尊重し、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、適切に指定居宅介護等を行う。
(2) 事業にあたっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の居宅支援事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。
(3) 事業にあたっては、利用者の必要な時に必要な指定居宅介護の提供ができるよう努める。
(4) 前三項のほか、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省令第171号)」に定める内容を遵守し、事業を実施する。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 NPO法人ライフケア王寺
(2)所在地 奈良県生駒郡三郷町勢野東4丁目3番20号
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 本事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤職員)サービス提供責任者と兼務
管理者は、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の従事者に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者 1名以上の提供責任者
サービス提供責任者は、居宅介護計画を作成し、利用者又はその家族にその内容を説明するほか、事業所に対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行う。
(3)従業者 常勤換算で2.5人以上の訪問介護員
従業者は、居宅介護計画に基づき指定居宅支援の提供にあたる。
(4)事務職員 1名(常勤職員 0名、非常勤職員 1名)
必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 本事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1)営業日 月~水、金曜日
ただし、土日、祝日、8月13日から8月15日及び12月30日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 平日午前9時~午後6時までとする。
(3)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とる。
(指定居宅介護の内容)
第6条 本事業所で行う指定居宅介護の内容は、次のとおりとする。
(1)居宅介護
ア 居宅介護計画の作成
イ 身体介護に関する内容
(ア) 食事の介護
(イ) 排泄の介護
(ウ) 衣類着脱の介護
(エ) 入浴の介護
(オ) 身体の清拭、洗髪
(カ) その他必要な身体の介護
ウ 家事援助に関する内容
(ア) 調理
(イ) 衣類の洗濯、補修
(ウ) 住居等の掃除、整理整頓
(エ) 生活必需品の買い物
(オ) その他必要な家事
エ 通院等のための乗車又は降車の介助
(2)重度訪問介護
2 事業所において居宅介護等を提供する主たる対象者は次のとおりとする。
(1)居宅介護 ①身体障害者(18歳未満の者を除く)
②知的障害者(18歳未満の者を除く)
③障害児(18歳未満の精神障害者を除く)
(利用者から受領する費用の額等)
第7条 指定居宅介護を提供した際には、利用者又はその扶養義務者から当該居宅介護に係る利用者負担額の支払いを受ける。
(2) 法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際には、利用者から障害者自立支援法第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は法第30条第2項の規定により算定された特例介護給付費の額に90分の100を乗じて得た額の支払いを受ける。
(3) 次条に定める通常の事業の実施地域の範囲を超えて行う事業に要する交通費は、公共交通機関又はタクシーを利用した場合は、その実費を利用者から徴収する。なお、事業者の自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
① 事業所から片道10キロメートル未満 500円
② 事業所から片道10キロメートル以上 1000円
(4) 第3項の費用の額に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得る。5)第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収書を利用者に対して交付する。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、三郷町・平群町・斑鳩町・安堵町・王寺町・河合町・上牧町・奈良市・大和郡山市・生駒市の区域とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 現に指定居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への緊急搬送等の必要な措置を講じる。
(虐待防止のための措置)
第10条 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1) 虐待防止に関する担当者を選定しています。
虐待防止に関する担当者 管理者
(2) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
(3) 虐待防止のための指針の整備をしています。
(4) 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。
(5) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
(身体拘束の為の措置)
第11条 事業者は、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、利用者の身体的拘束及び行動を制限する行為を行いません。やむなく行う場合は、利用者及び利用者の家族等に対して説明を行い同意を得るものとします。また、虐待防止委員会を設置し、身体拘束についての改善計画を作成し随時見直しを行うものとします。また、事業所及び従業者は、サービス提供中に従業者若しくは家族等による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合には、速やかに市町村に通報します。
(苦情解決)
第12条 提供した指定居宅介護に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する。
(2) 本事業所は、提供した指定居宅介護に関し、障害者自立支援法第10条第1項の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
(3) 本事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力する。
(その他運営に関する重要事項)
第13条 本事業所は、職員の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
① 採用時研修 採用後1カ月以内
② 継続研修 年1回
(2) 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らしてはならない。
(3) 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持するため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
(4) 本事業所は、利用者に対する指定居宅介護の提供、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記録を完結の日から5年間保存する。
(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保
男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、事業所内の上司、同僚からのハラスメントに対するもの、事業所職員からの利用者や家族に対するもの、または利用者、家族から職員に対するものについてハラスメント対策に取り組んでまいります。(担当者 管理者)
(6) 衛生管理等
(1) 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(2) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
(3) 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
(7) 業務継続計画の策定について
(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護、重度訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
(8)この規程で定める事項のほか、運営に関する重要事項はNPO法人ライフケア王寺と本事業所の管理者との協議に基づいて定める。
附 則
この規程は、令和6年6月1日から施行する。
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